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ログイン2009年12月14日
日本企業が中国関連の合弁契約、取引契約などを締結する際、紛争解決の手段として、中国大陸外の仲裁機関による仲裁を約定する例が多く見受けられる。その理由としては、地方保護主義や裁判官の素養問題など中国の裁判・仲裁制度への不信感、裏を返せば、日本の仲裁機関に対する安心感、中国大陸外仲裁機関の中立的立場に基づく公正な仲裁への期待感等が考えられる。【全4ページ】
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