こんにちわ、ゲストさん

ログイン

労働争議と人事争議との一本化“労働人事争議仲裁組織規則による労使間紛争の新動向”

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

無料

2010年4月20日

記事概要

2010年1月27日に公布された「労働人事争議仲裁組織規則」という新法令では、労働争議と人事争議との一本化が図られ、「労働人事争議」という新たな概念が用いられることとなった。【2,076字】

中国には、「人事争議」という概念が存在する。これに類する概念は「労働争議」であるが、この労働争議ならば「労使間の争い」と即答しえても、「人事争議」となると、中国人でさえ、その意義を正確に説明しうる者は決して多くないと思われる。

ところが、2010年1月27日に公布された「労働人事争議仲裁組織規則」という新法令では、その名称から明らかなように、「労働人事争議」という新たな概念が用いられることとなった。「人事争議」だけでもよくわからないのに、「労働争議」と合わさった「労働人事争議」とはいったい何なのか‥‥このような声が上がることは想像に難くないと思われる。

この問題について論じるにあたっては、まず「人事争議」の意義を明らかにするところから始めなければならない。かつて中国の雇用関係は、その制度上、「人事関係」、「労働関係」という2つの類型から構成されていた。このうち、「人事関係」とは、国家から「幹部」と呼ばれる身分(この「幹部」は、日本で理解されているその勤務先組織における中心的人物という意味での「幹部」とは意味が異なるが、管理職を意味する。通常、大卒者や退役士官などがこの「幹部」身分を取得することができた)を付与された者と、その勤務先である事業単位や国有企業との間における雇用関係をいい、これに対し、「労働関係」とは、そのような身分を有しない者とその勤務先との雇用関係を意味していた。

ここにいう「事業単位」とは、国家により公益を目的として設立され、国有資産を用いて教育、文化、衛生等に関わる事業を行う社会的な組織をいうが、基本的に、国家により認められた「幹部」の身分がなければ、この事業単位や国有企業と「人事関係」を構成することはできなかった。以上の差異に対応し、「人事争議」とは、このような「幹部」の身分を有する者とその勤務先である事業単位や国有単位との間において生じた労使間の争い、「労働争議」とは、そのような身分をもたない者とその勤務先である一般企業との間において生じた労使間の争いをいう、というように、労使間の紛争も2つの類型に分けられていた。

法律的観点からみても、両者は大きく異なっていた。「人事関係」は、人事部門が公務員の管理制度に照らしこれを管理していたが、「労働関係」は、労働部門が労働関係法令に基づいてこれを規制していた。また、「人事争議」は、旧人事部(現・人力資源社会保障部)の「人事争議処理案件取扱規則」(1996年9月6日制定)、「労働争議」は、旧労働部(現・人力資源社会保障部)の「労働争議仲裁委員会事件取扱規則」(1993年10月18日制定)に従って、それぞれその解決が図られていた。

その後、中国の経済改革が進み、経済的に急成長を遂げると、「幹部」と「一般労働者」との差別的取扱いをやめ、労働力の統一化・平等化を求める声が高まってきた。これを受けて、中国政府は2000年初頭から人事制度の改革に着手したが、これをめぐる一連の法令等において最も重要なものは、国務院の許可に基づき国家人事部が発した「事業単位における人員募集採用制度の試行に関する意見」(2002年7月6日)であると思われる。これにより、事業単位にも、人員との任命契約制度を中心とする雇用制度が全面的に導入されることとなった。

最近、中国においては省庁の改編が行われたが、このとき、「人事関係」と「労働関係」との統合・一本化を象徴する変化が見られた。すなわち、両者をそれぞれ取り扱ってきた旧・人事部と旧・労働社会保障部の両機関が合併して、現在の「人力資源社会保障部」が創設されたことである(2008年3月)。その後、労働制度改革に関する多くの法令が制定され、この流れの中で、2009年1月1日、労使間争議に関し初めて「人事争議」と「労働争議」との区別を廃するものとした「労働人事争議仲裁案件取扱規則」が人力資源社会保障部によって公布され、それから1年あまりを経た2010年1月27日、冒頭で触れた「労働人事争議仲裁組織規則」において導入された「労働人事争議」という新たな概念により、両者は完全に一本化されたのである。

なお、近年の中国は労使間紛争の大幅な増加傾向にあるが、これに対処するため、この「労働人事争議仲裁組織規則」は、次のような改善策をとるものとした。まず、仲裁委員会の下位組織として調停仲裁にかかる日常業務を担当する部署を設けることを認め、仲裁案件の処理能力の向上を図った(10条)。また、10人以上が係争し、あるいはその影響が重大な労働人事争議事件については、3名の仲裁員によって仲裁廷を構成するものとしたほか(13条)、仲裁活動の合法性、仲裁員の適性等に対する仲裁委員会の監督・指導権を強化する一連の規定が定められた(第4章)。

ともあれ、本規則に対しては、従来2つに分けられ別々の対応となっていた労使間争議を「労働人事争議」として一本化したことにより、より効率的で公正な仲裁による紛争解決が実現されるものと期待されている。

(2010年4月2,076字)

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

最近のレポート

ページトップへ