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ログイン2017年4月25日
密輸罪と聞いたとき、多くの者は、闇夜の中を行く車や船などを連想し、自身とは無関係の世界における出来事であって、輸出入の対象物が禁制品ではなく、通関手続を行って関税を支払っていれば密輸の罪に問われることはない、と考えているものと思われる。しかし、実際には、通関を免れ、あるいは禁制品を輸出入する行為をしないでいても、会社が輸出入業務に携わる限り、密輸を犯してしまうリスクを常に抱えているため、注意が求められるところである。
例えば、国外から化粧品の代理購入を行うにあたり、本来であれば一般貿易の方法で化粧品の大口輸入をしたうえで、その小分け、包装をしなければならないところ、個人の物品として申告し郵送によって国内に持ち込むインターネットショップ、国外から生産用の設備を購入し、その取引価格を過少申告することで節税の目的を果たす企業、牛乳風味飲料の輸入にあたり、通関時に本来の「飲料」ではなく、それよりも税率の低い「乳製品」として通関を行う企業には、密輸が成立しないのであろうか、この点を検討する必要がある。
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