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社会保険料免除期間5年を超える場合の延長可否について

中国ビジネスレポート 労務・人材
水野コンサルタンシーグループ

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2024年9月13日

2019年9 月 1 日に日中社会保障協定(以下、協定)が発効したことにより、日本人の場合、「日本の厚生年金・国民年金に加盟しており、且つ、日本企業に雇用されている従業員(出向者)である事」を前提として、「赴任から5年間」は中国での養老保険の加入が免除されます(※この免除期間と混同されがちですが、協定自体の有効期間は無期限とされています(協定第20条))。

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