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ログイン2009年8月2日
“企業再建業務に関わる企業所得税処理に関する通知”は、合併、分割、持分譲渡、営業譲渡、債務免除を始めとする債務の再構築に関して、一定の要件を満たす場合(企業グループ内の企業再編で、対価が株式・出資持分で支払われる場合など)は、その段階での課税を免除するという、課税の繰り延べ措置を認めています。会計と税務の処理が違うケースも想定され、これが、実務上どのように調整されるのか、という課題もありますが、昨今、企業再編が増加する中、注目に値する通知であるという事ができます。【全8ページ】
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