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ログイン2010年2月2日
中国非居住者が、中国の外資企業の董事を務めるケースは少なくありませんが、この場合、董事の中国における個人所得税の納税義務はどうなるのでしょうか。この考え方は、昨年施行された、「個人所得税執行に関する若干の問題を明確にする通知(国税発[2009]121号)」により、実態に合わせた形に修正されています。ここでは、日本居住者が、中国企業の董事をとなる場合の個人所得税の納税義務について、解説します。【全3ページ】
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