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ログイン2013年10月8日
本稿では、2013年9月1日より変更となった非貿易項目送金制度について解説するものとする。今回の制度変更に伴い、重要な影響がある外貨管理文書のいくつかが失効となったため、送金実務に若干の混乱が生じる事例も見られる。【3,042字】
2013年9月1日より、非貿易項目送金制度が変更となりました。
具体的には、「サービス貿易に係る外貨管理法規印刷・公布についての通知(匯発[2013]30号)」・「サービス貿易等の項目の対外支払税務備案に係る問題についての公告(国家税務総局・国家外貨管理局公告2013 年第40号)」の施行により、国内機構・個人が1件当たりUS$5万超のサービス項目の対外送金を行う場合(一定の免除項目を除く)、主管税務局での事前登記が義務付けられました。
以前は、US$3万超が基準でしたので(匯発[2008]64号)、これ自体は規制緩和となります。
但し、制度変更に伴い、重要な影響がある外貨管理文書のいくつかが失効となったため、送金実務に若干の混乱が生じる事例も見られます。
1.失効となった外貨管理法規
「サービス貿易に係る外貨管理法規(匯発[2013]30号)・「サービス貿易等の項目の対外支払税務備案に係る問題についての公告(国家税務総局・国家外貨管理局公告2013 年第40 号)」の施行に伴い57件の外貨管理文書が廃止されています。
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