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ログイン2014年5月12日
2014年3月1日に会社法が改定され、最低資本金規定・資本金払込み時期の制限・現金出資割合制限が廃止された。
それに伴い、資本金1元で会社設立可能という解説記事がよく目に付くが、実務運用を考慮した場合、外資企業に対しては、どの様な資本金制限が実施されるのだろうか。本稿で解説するものとする。【1,554字】
2014年3月1日に会社法が改定され、最低資本金規定・資本金払込み時期の制限・現金出資割合制限が廃止されました。
その為、資本金1元で会社設立可能という解説記事がよく目に付きますが、実務運用を考慮した場合、外資企業に対しては、どの様な資本金制限が実施されるのでしょうか。
1.最低資本金制限撤廃と外資企業への影響
会社法の改定(26・59・81条の改定)により、最低資本金額制限が撤廃されました。
この為、内資企業の場合は、理屈としては1元の資本金設定も可能となりましたが、外資企業の場合は、総投資と資本金の比率(工商企字[1987]第38号)が引き続き有効ですので、このルールに基づき資本金を設定する必要があります。
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