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ログイン2014年6月13日
2014年4月に「電信業を営改増試行措置に加える事に関する通知(財税[2014]43号)、以下、43号通知」が公布され、2014年6月1日より、電信業が増値税の課税対象に加えられる事になる。以下に通知内容及び課税対象について解説する。【1,386字】
2014年4月29日に、財政部・国家税務総局より「電信業を営改増試行措置に加える事に関する通知(財税[2014]43号)、以下、43号通知」が公布され、2014年6月1日より、電信業が増値税の課税対象に加えられる事になります。
1.43号通知の内容
(1)電信業に対する課税の変更
制度改定前は、電信業は営業税の課税対象ですが、43号通知の施行に伴い、増値税の課税対象に変更となります。
電信業とは、「有線・無線の磁気システム、若しくは、光電システム等の通信ネットワークを利用して、言語通話サービス、画像、メッセージ等の電子情報を転送、発信、接受する業務活動を言う」と規定されており、基礎電信サービスと増値電信サービスに分かれています。
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