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ログイン2003年5月1日
永岡稔
日本から中国の現地法人に出向されている日本人管理者の方々にとり、専門外の事象、とりわけ会計処理のチェックには頭を悩ませる事が多いと存じます。このシリーズでは、日本人責任者が中国の会計処理をチェックする上で大切な点を取り上げて行きます。今回は、会社管理者が会社の会計処理につきどの程度まで関与すべきかを述べて行きます。
日本人管理者が中国に出向される場合、日本の会社の肩書上、その専門分野に属する職位に所属しつつ、現地法人の董事長、董事、総経理、副総経理等に就任される場合が多いと存じます。董事長及び董事とは、日本の法人で言えば、代表取締役及び取締役と同じ様に、会社の重要事項の最終決定を行う機関の構成員です。原則として最低3名選出して董事会を構成し、重要決議を行います。なお、比較的小規模の企業の場合は、董事長及び董事の代わりに、執行董事1名を定めて、その者に重要決議を委ねる事が出来ます。総経理及とは、董事会において選任される高級管理職の一部の名称であり、最高業務責任者(COO)です。なお、副総経理及び財務責任者は、総経理が指名しますが、その任免の最終決定は董事会が行います。総経理は、副総経理、財務責任者等と共に、会社の実務面における最終段階の決定を行います。
董事会メンバー、および総経理等の高級管理職の財務面での役割分担は大きく分けると下記の通りです。なお、董事長・董事と、総経理以下の役職を兼務する事は可能で、担当者の国籍による職務の区別はありません。
役職 | 董事長・董事 | 総経理 | 副総経理・財務責任者 |
指名権者 | 投資者 | 董事会 | 総経理 |
最終任免 権者 |
投資者 | 董事会 | 董事会 |
財務面の 権限 |
(1)経営計画及び投資計画の決定 (2)予算及び決算の承認 (3)利益処分案等の承認 (4)増資及び減資の決定 |
(1)経営計画及び投資計画の立案 (2)予算及び決算の立案 (3)利益処分案等の立案 (4)会社の具体的内規の制定 (5)定款及び董事会が定める他の職権の行使 |
総経理から委任された事項及び定款・会社内規等に規定された職権の行使 |
実務上の 職責 |
直接にはなし。 | (1)財務諸表の内容の正確性、財務組織・会計担当者のコンプライアンスを保証 (2)財務諸表・重要な会計処理の承認 (3)不正経理の強要等の禁止 |
総経理から委任された経理実務の実行。 |
即ち、日々の記帳・財務資料及び財務諸表の作成は、財務責任者以下の出納・財務主任等が行い、高級管理職・董事会メンバーは、作成された資料のチェック、決定・承認を行います。
(2003年4月24日記・1053字)
上海邁伊茲諮詢有限公司
税理士 永岡稔
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