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ログイン2003年5月1日
<税務・会計> 「転廠に関わる増値税の課税方式について(1)」より続く 3.転廠に関わる増値税課税について 以上の状況を踏まえた上で、転廠に際して増値税がどのように課税されるかを検討してみたいと思います。転廠と言うのは、国内移送であるにも拘わらず、輸出入が行なわれたものとして通関手続きを行なう制度であることは前述の通りです。では、増値税課税のポイントは、下図の(2)の行為を、国内取引と捉えるか、輸出入取引として捉えるかによって変わってきます。さらに、仮に輸出入として扱われた場合には、既に解説したような増値税課税方式の不統一、つまり、進料加工が免税取引となるか課税取引となるか。さらには、課税・還付方式として、「免税・控除・還付」方式が採用されるのか、若しくは、「先徴収・後還付方式」若しくは、「不徴収・不還付方式」が採用されるのかによって、課税の要否やタイミングは異なってきます。
では、転廠に際してどのように増値税課税が行なわれるかについて、その「可能性(理論上の選択肢)」を下記してみます。 ● 転廠に関する増値税課税方式の理論的可能性 (可能性1) (可能性2) (可能性3) (可能性4) 以上、4つのケースを想定しましたが、この他にも、「来料加工と進料加工が組み合わさったケース」、「BとCで進料加工を免税取引とするか否かの対応が違うケース」、「先徴収・後還付方式が採用される場合」、さらには、「B・Cの所管税務局に対応が、免税・控除・還付、先徴収・後還付方式で異なるケース」など、様々な可能性が考えられます。 4.転廠に関わる増値税課税の実務運用 以上は、増値税課税の可能性(理論的な選択肢)の中から、特に典型的な4つのケースを抜き出し、解説したものです。では、実務運用はどうなっているのでしょうか。現在、本件に関するアンケート調査を行なっている最中であり、最終的な結論には至っていませんが、実務的には上記の可能性のうち採用されている方法は可能性1〜3の3種類と言え、可能性4を含め、それ以外の方法が採用されているケースはほとんどど見受けられません。 この中で、可能性1、つまり双方来料加工である場合は、増値税関係法規から見ても、免税取引として扱うのが妥当と言う事ができます。問題は、進料加工の場合にどう税務局が対応するかですが、中国の公式な対応は、「進料加工は課税対象取引として扱い、かつ、転廠は国内取引として対応する」というものです。さらに、先徴収・後還付方式よりも、免税・控除・還付が最も広く採用されている課税方式となっていますので、増値税課税の方法は、上述の可能性3、つまり以下の通りとなります。 ● Bは原材料を輸入するにあたり、増値税の納税は不要 ただし、広東省、特に、東莞・深センでは、可能性2にあるような、不徴収・不還付方式が依然として採用され、転廠に際して増値税は課税されず、また、輸出入に際しても増値税課税が行なわれない方法が広く採用されています。 ● Bは原材料を輸入するにあたり、増値税の納税は不要 しかしながら、不徴収・不還付方式は、もともと老企業のみに認められていた方式であり、かつ、2000年末に打ち切られた制度です。これが、広東省で採用されているのは、理論的にはおかしいと言えますが、省内に加工貿易企業が多く、経済的に加工貿易に依存している部分が大きいこと、さらに、転廠が頻繁に行なわれている状況を考慮し、不徴収・不還付方式の打ち切り(転廠に関わる増値税課税方式の変更)が、大きな影響を与えることを惧れ、既に廃止されている制度をいまだに継続しているのが実態と言えるでしょう。よって、長期的には広東省においても、転廠が国内取引として扱われ、課税対象となっていく方向にあるとはいえます。ただし、加工貿易・転廠の円滑な運営を維持するために、東莞・深セン等の地域は、暫くは現在の課税方式の継続を志向すると考えられます。 このように、様々な状況が絡み合い、転廠に関しては状況の把握が非常に困難なのが実情です。むろん、将来的な方向性は、上述の如く比較的明確ではありますが、このような方向での課税方式の統一は、ある意味では、加工貿易のメリットを減少させ、広東省の外資誘致に少なからぬ影響を与えることになりますので、実現にはまだまだ時間がかかると推測されます。従って、転廠に関する課税方式は、今後も暫くは不統一な状況が継続すると考えられますので、加工貿易を行なう際、特に、転廠が必要となる際には、進出候補地・転廠先の増値税課税方式を、事前に調査する必要があるといえます。 (03年5月6日記・3,029字)
丸紅香港華南会社コンサルティング課長・広州会社管理部長 水野真澄 |
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