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ログイン2019年4月16日
2019 年1月1日の個人所得税法改定に伴い、3月14日に、「中国に住所がない個人の居住時間判定基準の公告(財政部・税務総局公告2019年第34号)」と、 「非居住者個人と住所のない居住者個人に関する所得税政策の公告(財政部・税務総局公告2019年第35号)」が公布され、2019年1月1日にさかの ぼって、施行されています。
このうち、35号公告は、非居住者に対する課税方式の大幅な変更(国税発[1994]148号・国税発[2004]97号が失効し、35号公告に変更)を伴うものですので、号を改めて解説します。
今回は、外国人居住者の課税対象所得に対する、6年ルールの考え方について、解説します。
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