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ログイン2016年3月2日
中国法人(中国の外資企業・内資企業)は、オフショア取引を行う事はできるのでしょうか。
また、法律、及び、実務対応はどの様な状況になっているのでしょうか。
オフショア取引は、2012年8月1日の貨物代金決済改革(匯発[2012]38号)により対応可否に変更がありました。
つまり、従前は、保税区域の企業しか認められなかったのが、非保税区域の企業でも外貨管理上は対応が認められる様になり、取引事例が増えています。
とはいえ、法律解釈・運用上不透明な点が見られる状況で、その意味では、今後の状況変化も有り得ます。
中国法人のオフショア取引について、法律と実務を踏まえて解説します。
1.オフショア取引の対応可否
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