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タイ、税務調査の恩赦措置及び中小企業に対して法人税の優遇措置を発表

アジアビジネスレポート タイ
CaN International Group

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2016年3月4日

タイ歳入局は2016年1月4日、「国税控除・促進法令」で税務調査の恩赦措置、さらに中小企業に対しては法人税の優遇措置を発表した。
これまでの不適切な税務申告、過少な税務申告を見逃すかわりに、将来にわたって歳入局のシステムで管理したいという歳入局の狙いが見え隠れする。
内容は、下記の通りであり、恩典を受けるためには2016年3月15日までに歳入局へ登録する必要がある。

税務調査の恩赦措置
[条件]
● 2015年度の総売上が500百万バーツを超えないこと
● 現在、歳入局よりの調査を受けていないこと、また歳入局との訴訟がないこと
● 現在、歳入局へ還付申請を行っていないこと
● 虚偽のタックスボイスを使用していないこと
● 2016年1月1日以降、正確な会計記録をつけていること
● 2019年1月1日以降に商業銀行に融資などを依頼する際に、歳入局へ提出している財務諸表と同一の財務諸表を提出すること

[恩赦措置の内容]
2016年1月1日以前の事業年度を対象とした、税務調査などの恩赦

[留意点]
● 当恩赦措置の適用を受けたあとに、不適切な取引・記録が発覚した場合、当恩赦措置は破棄される。
● 当恩赦措置適用後も、過去の税金還付申請に伴う税務調査は免除されない。

中小企業向けの法人税の優遇措置
[条件]
● 2016年1月1日より前に設立した会社であること
● 払込資本金が5百万バーツを超えず、かつ総売上が30百万バーツを超えないこと
(タイの税制における中小企業の定義)
● 2016年1月1日以降、正確な会計記録をつけていること

[恩典の内容]
● 過去の税務申告における未納税にかかる追徴課税の免除
● 2016年度の法人税の免除
● 2017年度の法人税申告への下記の税率の適用

課税所得 適用税率
0 -300,000バーツ 免税
300,000バーツ超の部分 10%

なお、タイでは従来から払込資本金が5百万バーツを超えず、かつ総売上が30百万バーツを超えない中小企業に対して、下記の優遇税率が適用されているが、今回の法令改正は従来の恩典を上回る内容の恩典となっている。

課税所得 適用税率
0 -300,000バーツ 免税
300,001 -1,000,000バーツ 15%
1,000,001バーツ以上の部分 20%

[留意点]
なお、中小企業向けの法人税の優遇措置のみを申請することはできず、上述の税務調査の恩赦措置を受けるための歳入局への登録が当優遇措置を受けるための要件となっている。

以上

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News letter
2016年 1 ・ 2月号(Vol. 16))より一部転載

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