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ログイン2015年12月10日
ミャンマーでは、2013年に成立した最低賃金法、施行細則にともない、全業種を対象に全国一律の最低賃金日額を3,600チャット(約335円)、時間給は450チャット(約42円)とし、2015年9月1日より適用を開始した。
この適用により多くの企業では賃金の大幅上昇となる。なお、15人未満または家族経営等の小規模な企業は対象外となる。また、経済特区(SEZ)内については、従来通り、投資事業別にSEZ管理委員会が最低賃金額を考案し、管区または州と協議のうえ閣議決定を経て決定される。
今回の賃金上昇に関しては、同国の労働者と欧米の複数の民間団体等が支持・評価している一方、ミャンマー経済を支える主要産業のひとつである縫製業界は、賃金額が高すぎるとした不満を表明し、既に従業員削減をはじめた工場もあるという。また、中国、韓国など一部の外資企業は、賃金額決定の際に撤退を表明したが、現時点で実際に撤退した企業はない。
以上
CaN International Group
News letter
2015年 10 ・ 11月号(Vol. 14)より一部転載
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