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24時間ルールに関する若干の変更

中国ビジネスレポート 金融・貿易
水野 真澄

水野 真澄

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2018年5月29日

2018年6月1日より、「水運・空運出入国運送手段・積荷目録監督管理関連事項の調整に関する公告(税関総署公告2017年第56号)」が施行され(公布は2017年11月21日)、積荷目録(舱单=マニュフェスト)の報告方法が一部変更されます。
その概要について、解説します。

1.輸送手段・積荷目録の報告義務
中国で輸出入する貨物に関し、税関に対して、輸送手段・積荷目録を報告する義務は、「税関出入国運輸機積荷目録管理弁法(税関総署令2008年第172号)」・「税関出入国輸送手段監督管理弁法(税関総署令2010年第196号)」により定められています。
ここでは、輸出入輸送機が、貨物を積載している場合、物流会社は、積荷目録の主要データを、一定時間内に、税関に連絡する事が義務付けられています。
報告期限は、輸送方法(海運・空運・鉄道・車両)によって異なりますが、コンテナ船の場合は、中国への輸出の場合は、船積み24時間以前。中国からの輸出の場合も、船積み24時間以前が報告期限となります。
その他の輸送手段の場合は、空運は4時間以前、鉄道は2時間以前、道路輸送は1時間以前という報告期限が定められています。
税関が、原始積荷目録の主要データを受信したのち、荷受人、通関代理会社は、所管税関で、申告手続が認められます。

2.今回の制度変更
税関総署公告2017年第56号(以下、56号公告)による、積荷目録の記載項目変更は、以下の通りです。
(1)記載事項の追加
原始積荷明細書データ(中国語:原始舱单数据项目)、及び、事前提出積荷明細書データ(中国語:预配舱单数据项)には、実際の荷受人・荷送人コードを記入する事が義務付けられます。
荷受人が無記名式(TO ORDER)の場合は、通知人(Notify Party)の関連データを記入する事になります。

(2)コードの記載要領
56号公告では、国内の実際の荷送人、荷受人、若しくは、通知人が、統一社会信用コードを有する場合は、国内の実際の荷受人、通知人の統一社会信用コードを記入する事が義務付けられています。
この場合の、記入方法は、「USCI+コード」となります。
ここでいう統一社会信用コード(Unified Social Credit Code)とは、中国法人の「納税人識別番号」となります。
また、現時点で統一社会信用コードがない場合は、組織機構コード(Organization Code)を記入します。この場合の記入方法は、「OC+コード」となります。
所在国、若しくは地区が「企業コード類型集計表(56号公告・付属資料40)」に記載されていない場合、若しくは、表中に列記された企業コード番号を提供できない場合(付属資料40には、国に基づく国家コード、及び、各々の国の企業は、どの様な番号を記載するかが明記されている)、荷送人・荷受人、通知人の所在国家(地域)の法定企業登記コードを記入し、記入方法は「9999+企業コード」とします。
また、荷送人、荷受人、若しくは、通知人が自然人の場合、身分証番号、パスポート番号、若しくは、その他有効な証明書を記入し、記入フォーマットは、それぞれ「ID+身分証番号」、「PASSPORT+旅券番号」、「8888+その他の身分番号」と記載します。

(3)その他
原始積荷明細書データ、事前提出積荷明細書データに「荷送人AEOコード」、「荷受人AEOコード」の選択記入項目が追加されました。

水野コンサルタンシーグループ代表
水野真澄

参考資料

● 税関総署公告2017年第56号日本語訳
※この日本語訳は仮訳です。ご利用にあたっては必ず原文をご参照ください。
原文はこちらからご覧ください。

水運・空運出入国運送手段、積荷明細書監督管理関連事項の調整に関する公告
税関総署公告2017年第56号

全国の通関一体化改革の順調な推進を保証し、税関の水運および空運の出入国運送手段およびその積載貨物、物品の管理を適切に強化し、データ申告の送信を規範化し、データの完全・正確を保証し、安全な参入許可およびリスク防止システムを有効に実施するため、ここに関連事項を以下のとおり公告する。

一、関連する物流企業は厳格に「中華人民共和国税関出入国輸送手段監督管理弁法」(税関総署令第196号)、「中華人民共和国税関出入国輸送手段積荷明細書管理弁法」(税関総署令第172号)および本公告の出入国輸送手段および積荷明細書電子データ申告送信期限、データ項目、記入規範の規定に基づき、税関へ出入国輸送手段および積荷明細書の電子データの送信をしなければならない。
すでに統一社会信用コードを有する企業は、税関に登録後、統一社会信用コードを使用し税関へ出入国輸送手段および積荷明細書電子データを送信する。

二、出入国航空機の地上代理企業は、税関総署令第196号、税関総署公告2008年101号の関連規定に基づき税関の登録手続きをし、かつ、「出入国航空機地上代理企業登記表」(添付資料38参照)を記入する。
出入国輸送手段の責任者、サービス企業、地上代理企業の関連情報について、税関への登録後に変更があった場合、変更発生後10営業日以内に、「登録変更表」(税関総署2010年79号添付資料7を参照)および関連資料をもって、税関へ関連登録情報変更手続きを行う。

三、水運・空運積荷明細書管理システム送信期限スイッチの作動は、積荷明細書データ送信入庫時間と船積み時間(水運)、国内第一目的港への到着の時間差が、税関の規定した期限内であるか検査する。

四、「空運輸送手段登録データ項目」の中に「共同運行番号」の選択記入項目を追加した(記入条件および記入規範は添付資料24および添付資料36を参照)。

五、一部水運、空運積荷明細書データ項目の送信要求を以下のように調整する。
(一)「原始積荷明細書データ項目」の中の「積込地コード」、「荷受人名称」、第61項「国家コード」、「荷送人連絡番号」、第63項「通信方式類別コード」を、「主要データ」の「必須記入項目」、「その他データ」の「–」項目へ調整する。「荷受人コード」、第48項「国家コード」、「荷受人連絡番号」、「荷受人具体的担当者名称」、「荷受人具体的担当者連絡番号」、「通知人連絡番号」を、「主要データ」の「条件」項、「その他データ」の「–」項へ調整する(記入条件および記入規範は添付資料1、添付資料35および添付資料37参照)。

(二)「事前提出積荷明細書データ項目」の中の「積込地コード」、「荷送人コード」、「荷送人連絡番号」、「荷受人名称」を「主要データ」の「必須記入項目」、「その他データ」の「–」項目へ調整する。「荷受人データ」、第48項「国家コード」、「荷受人連絡番号」、第50項「通信方式類別コードを「主要データ」の「条件」項、「その他データ」の「–」項目へ調整する(記入条件および記入規範は添付資料2、添付資料35および添付資料37参照)。

(三)「原始積荷明細書データ項目」、「事前提出積荷明細書データ項目」の中の「荷受人コード」、「荷送人コード」、「通知人コード」の記入要求を調整し、「荷受人コード」、「荷送人コード」は均しく実際の荷受人・荷送人コードを記入しなければならない。荷受人が「指令により確定した荷受人(TO ORDER)の場合、通知人の関連データ項目(記入条件および記入規範は添付資料1、添付資料2、添付資料35および添付資料37参照)を記入しなければならない。具体的な記入規則は以下のとおり。
荷送人・荷受人、通知人は「企業コード類型集計表」(添付資料40参照)の対応する企業コード類型に基づき記入し、記入フォーマットは「コード略記+企業コード」とする。国内の実際の荷送人・荷受人、通知人が統一社会信用コードを有する場合は、国内の実際の荷受人、通知人の統一社会信用コードを記入しなければならず、記入フォーマットは「USCI+コード」とする。
現時点で統一社会信用コードがない場合、組織機構コードを記入し、記入フォーマットは「OC+コード」とする。所属国家または地区が「企業コード類型集計表」に列挙されていないまたは表の中に列挙された企業コード類型を提供できない場合、実際の荷送人・荷受人、通知人の所在国家または地区の法定企業登記コードを記入し、記入フォーマットは「9999+企業コード」とする。
自然人の場合、身分証番号、旅券番号またはその他有効な証明書を記入し、記入フォーマットはそれぞれ「ID+身分証番号」、「PASSPORT+旅券番号」、「8888+身分コード」とする。

(四)「原始積荷明細書データ項目」、「事前提出積荷明細書データ項目」の中に「荷送人AEOコード」、「荷受人AEOコード」の選択記入項目を追加した(記入条件および記入規範は添付資料1、2および添付資料35、37参照)

六、「原始積荷明細書データ項目」、「事前提出積荷明細書データ項目」の中の「貨物概要説明」データ項目の記入・報告は、完全、正確でなければならず、船荷証券(ウェイビル)における各項目貨物、物品の名称を「貨物概要説明」データ項目で一つ一つ記入しなければならない。税関は「貨物概要説明」の内容についてネガティブリスト管理(ネガティブリストは添付資料39参照)を実施し、税関の関連要求に合致しない場合、自動的に撤回処理とする(記入条件および記入規範は添付資料1、2および添付資料35、37参照)。

七、本公告は2018年6月1日から施行する。税関総署公告2010年70号、2013年68号、2014年70号は同時に廃止する。

ここに公告する。

添付資料:公告(2017)56号添付資料

税関総署
2017年11月21日

● 添付資料1 原始積荷目録記載項目

● 添付資料2 事前提出積荷明細書記載項目

● 添付資料35 出入国船輸送貨物マニュフェストデータ項目記入規範

● 添付資料37 出入国航空機輸送貨物マニュフェストデータ項目記入規範

● 添付資料40 企業コード類型集計表

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