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ログイン2024年3月21日
保税区域での税関手続きの実務
Q.1 保税区域で暫定保管貨物を保管・売買できるのはどのような会社か?
A 保税区域で暫定保管貨物(保税貨物)を保管、売買できるのは、外国企業と保税区域の企業です。保税区域の企業であれば、必ずしも当該保税開発区に登記された企業である必要はなく、他の保税区域の企業でも保管売買は可能です。
ただ、外国企業であれ、保税区域の企業であれ、保税貨物の保管は、「当該保税開発区の物流・倉庫会社」を起用し、税関報告(入境備案・出境備案)をしてもらう必要が有ります。
Q.2 入境備案・出境備案とは何か?通関単との違いは?
A 入出境備案とは、貨物が保税地域に搬入されたこと、搬出されたことに関する税関報告です。保税区域に貨物が搬入された場合は入境備案、保税区域から貨物が搬出される場合は出境備案報告が必要となりますが、当該保税開発区の企業でないと当事者になれないため、当該保税区域の物流・倉庫会社を起用する必要が有ります。
この備案は、当事者(収貨人・発貨人:注)を、物流・倉庫会社とし、本来の所有権者は、備考として記載されます。
また、暫定保管貨物の特徴として、保税開発区の中で、何度か所有権が移転する(売買が行われる)ことが有りますが、その場合は、倉庫・物流会社が、所有権移転証明を発行し、これを証明する(外貨決済などに際しての証憑とする)ことになります。
尚、上記の通り、形式的には、取引当事者を物流・倉庫会社としていますので、貨物が同一倉庫内に有る場合は、所有権者が変わっても、税関報告の必要はありません。
注:
以前の入境備案・出境備案では、当事者は「経営単位」と記載していましたが、2016年のフォーム改定で、「収貨人・発貨人」という記載になりました。
Q.3 外国企業が保税貨物を売買したら課税されるか?
A 保税開発区中の暫定保管貨物の売買に関しては、増値税は課税されません。
また、当該貨物を外国企業が売買することがありますが、この場合、外国企業に対しては、原則として(PE認定を受けない限り)、企業所得税は課税されません。
また、一般的に、保税区域搬入貨物は、出区価格が入区価格以上であれば(出区価格≧入区価格)税関手続きができますので、外国企業が利益を得ることができます。
輸入通関時の適正時価の考え方
Q.1 税関は、適正時価をどう考えるのか
輸入通関価格は、輸入段階課税(関税・増値税・消費税)の基礎となりますので、適正時価である事が求められます。
原則としては、実際の成約価格(CIF価格)が関税評価額となりますが、税関が取引価格を不適切であると見なした場合、「輸出入貨物課税価格査定弁法(税関総署令2013年第213号)」に基づき、以下の通り適正価格を査定します(優先順位も以下の順)。
1)同時期に輸入された同種貨物の成約価格
2)同時期に輸入された類似貨物の成約価格
3)逆控除価格(同一、類似商品の中国内の販売価格を基に輸入価格を逆算する方法)
同時期に輸入された同種・類似輸入貨物を、最初の販売段階で特殊関係のない買い手に販売した中で、総販売量が最も大きい物の価格を採用(輸入段階価格への調整後)
4)計算価格
製造原価、関連経費等を元に適正価格を算定する方法
5)その他の合理的な価格
納税義務者は税関に関係資料を提出すれば、申請を出して、前項第3号及び第4号の適用順位を逆にすることができる。
Q.2 優先順位が高い比較方法(実際の取引価格に基づく場合)
1-1)・2)は、同じ貨物(優先順位1)、類似貨物(優先順位2)の第三者間取引価格を元に算定するもので、比較対象が有る場合は、客観性があり、信頼性が高いと言えます。
1-2)を採用する場合は、まず、同じメーカーが製造した、同一、もしくは、類似商品の成約価格を使用。それがない場合は、同じ製造国(地域)の、その他のメーカーが製造した、同一、もしくは、類似商品の成約価格を使用する必要が有ります。
複数の、同一、もしくは類似商品の成約価格がある場合、一番安い価格を基準とします。
Q.3 比較対象取引がない場合の方法(理論値を使用する場合)
1-3)は、中国国内の第三者間販売価格を元に、それを、輸入段階の条件に修正して(中国内販売企業の利益、中国内の物流費、輸入段階課税額などを控除して)、基準とするものです。
1-4)は、該当する貨物を製造する際に使用される材料費と加工費用を起点として、同一貨物を販売する際の通常利益と一般経費、輸入国から中国までの物流費・関連経費などを加算して、基準とするものです。
これらは、計算値(理論値)をベースにしますので、1-1)・2)と比べると、信頼性が落ちるのは否めません。
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