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抹消登記手続の簡易化から見る商事登記制度の動向

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

有料

2017年1月20日

1.はじめに

これまで、外商投資企業が中国で解散・清算を行うにあたっては、行政手続として政府商務部門の認可取得、工商登記機関における清算組の届出、清算公告の掲載、税務抹消など、比較的煩雑なプロセスを経なければならなかった。実際、清算完了までに2、3年以上がかかるケースもしばしばある。その背景に伴い、昨年9月に日本経済界訪中団が中国政府に対し企業撤退手続の迅速化を要請し、日本企業の中国事業をめぐり注目される話題の1つとなった。

こうした内外の企業からの要望を受けて、近年、管理当局においても、企業抹消登記手続の簡易化の推進を図ってきた。2015年から、上海市浦東新区をはじめとする一部地域が簡易抹消登記の試験区として設定された。また、2016年12月26日、「企業簡易抹消登記改革の全面促進に関する国家工商管理総局の指導意見」(以下、「指導意見」という)が公布され、同意見によると、2017年3月1日から簡易抹消登記改革が全国範囲で展開される。

更に、ここ数年一環して行われてきた中国の商事登記制度の緩和化も、企業抹消登記手続の簡易化の推進の上でプラスの役割を果たした。2016年10月8月から施行された「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」に基づき、特別管理措置に該当しない外商投資企業の終了に際しては、政府商務部門の認可を事前に取得する必要はなく、変更事項が生じた日(最高権力機関が決議を行った日)から30日以内に、所在地の政府商務部門の届出システムにてその手続を行えばよいこととなった。

本稿は、全国展開の開始を間近に控えた企業抹消登記について、「指導意見」に示された重要なポイントを取りまとめるものとしたい。

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