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ベトナムビジネス・会計税務入門 ベトナム税制その1

アジアビジネスレポート ベトナム
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2012年4月24日

海外に現地法人を設立した場合、企業運営に大きくかかわってくるのが各種税金です。ベトナムでは法人所得税、付加価値税、個人所得税、利息やロイヤルティに対する外国契約者税、営業許可税が代表的な税金項目です。今回はその中の法人所得税、営業許可税及び外国契約者税について解説します。

1法人所得税
(1)法人所得税率
現在の法人所得税の基本税率は25%が適用されています。以前はベトナム国内企業への基本税率が32%、外国投資企業への基本税率が25%でしたが、内外格差の是正の観点から2004年に28%に統一され、その後2009年度より25%に改められました。
また、投資優遇制度として一定の分野や地域に投資する企業には法人所得税減免の優遇措置があります。
優遇税率の適用期間は、当該法人が実際に事業を開始し、売上を計上した年度から起算され、免税適用期間は単年度で課税所得が発生した年(繰越欠損金は考慮しない)から起算されます。ただし、設立して売上を計上した年度から、4期連続で欠損金が出ている場合、4年目から自動的に免税期間が開始されるので注意が必要です。
なお、従来は工業団地進出に対する税制優遇がありましたが、現在はハイテク工業団地などを除き撤廃されています。
 また駐在員事務所の活動に対して法人所得税はかかりません。

(2)申告・納付
 法人所得税に対する申告及び納付は、四半期毎の予定納税と1年に一度の確定申告が要求されています。
予定納税は、四半期毎の所得から納税額を算定し、その翌月末日までに申告書の提出及び納付を行います。例えば1月から3月までの所得に対する申告及び納付は翌月4月末日までとなります。
確定申告は決算日から90日以内に監査済み財務諸表および申告書を提出します。確定申告額に対し各四半期の納付額が不足している場合は差額の納付、超過している場合は次回の四半期納付で控除します。

2営業許可税
企業は法人所得の有無にかかわらず、定款記載の資本金額に応じて毎年1月30日までにに営業許可税を納付します。
なお、7月以降に設立した企業の場合、納税額は半分になります。また法人所得税同様、駐在員事務所に営業許可税は課税されません。

3外国契約者税
(1)外国契約者とは
ベトナム国内法に準拠した法人格を有さず人民委員会が発行する投資証明書を取得していない外国の個人また法人であり、かつベトナム国内で役務を提供することによって所得を得る者を外国契約者といいます。

(2)外国契約者による直接申告および源泉徴収による申告
外国契約者税の申告・納付には2つの方法があり、外国契約者が直接申告・納付する方法と、ベトナム側契約者が源泉徴収し申告・納付する方法があります。外国契約者がベトナム会計システムを採用し、ベトナム国内での恒久的施設や183日以上の契約期間などの一定条件を満たす場合は外国契約者が直接の申告・納付を行います。それ以外のケースではベトナム側契約者が源泉徴収後に申告・納付を行います。以下では、源泉徴収による申告・納付を主体に説明します。

 (3) 課税対象となる役務提供
外国契約者がベトナム国内で得た売上や所得は、所得税の課税対象となりますので、ベトナム側契約者が、外国契約者から提供された役務への支払いに際して、源泉徴収します。具体的には、海外親子ローンなどの借入金に対する支払利息、技術支援・移転などに関するロイヤルティ、リース契約に基づくリース料などが対象となります。また、外国契約者から提供される役務のうち、ベトナム国内で消費されるものは付加価値税の課税対象にもなります。

(4)税率
外国契約者税は、法人所得税と付加価値税から構成されます。税率は、外国契約者が法人の場合、外国契約者が直接申告するのか、ベトナム側契約者が源泉徴収により申告するかで異なります。源泉徴収による申告の場合、事業収益の種類に応じて一定税率が適用されます。利息やロイヤルティに対しては法人税率10%、リース料に対しては法人税率は5%、付加価値税率5%です。直接申告の場合は、ベトナム国内法人と同様、原則として利益に対して法人税率は25%、付加価値税率は10%です。

(5)申告および納付方法
源泉徴収による申告のケースでは、まずベトナム側契約者が契約後20営業日以内に外国契約者の税務登録を行います。そして外国契約者への支払に際し、源泉徴収をし、申告および納付手続きを行います。なお、外国契約者による直接申告のケースでは、申告および納付はベトナム国内法人と同様で、法人税は各四半期の翌月末日まで、付加価値税は翌月の20日までに申告・納付手続きを行います。

NAC国際会計グループ ベトナム事務所
NAC (Vietnam) Co., Ltd.

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