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レッドインボイス制度

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2013年8月21日

1 レッドインボイスの概要
事業者は、物やサービスの販売時にレッドインボイスを発行しなければならない。
レッドインボイスがない場合、あるいはレッドインボイスの記載事項に不備があった場合、購入者側の法人所得税の算定上、各費用が損金として認められず、同時に付加価値税納税額を算出する際に仮払いVATとして認められなくなる。

国内取引の場合は、VATインボイス、輸出取引の場合には輸出インボイスを使用する。

原則として、従来は10万ドン以上の購入に際してはレッドインボイスの発行が必要であったが、2011年1月より、20万ドン以上の場合には、事業者はレッドインボイスを発行しなければならないと変更された。しかし、各地方の税務局によっては、20万ドン未満の場合でも、レッドインボイスがなければ法人所得税の算定上、損金算入が認められないケースもあるので、管轄の税務局に確認することを勧める。


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