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【9月】法令アップデート:収益認識基準に関して・その他

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2015年9月16日

1.収益認識基準に関して

2015年6月22日付け財務省通達番号96/2015/TTBTCにおいて、収益認識時点は、サービスの全部または一部の提供完了時であることが明示されています。
しかし、その後に発行されたハノイ税務局の2015年7月10日付けオフィシャルレター番号45007/CT-HTrにおいて、旧規定に基づくインボイス発行時が収益認識時点である旨がガイダンスされています。

発行日が前後していますが、前者の財務省通達番号96/2015/TTBTCが新規定に準拠した内容となりますのでご注意ください。

2.外国組織及び外国人の住宅購入に関して

住宅法番号65/2014/QH13に基づき、2015年7月1日より、外国人及び外国組織による住宅購入条件が緩和されました。
現在は、外資企業の現地法人、支店、駐在員事務所及び外国人に対して住宅の取得が認められています。権利期間の上限は50年であり、制度は更新が可能です。
また、ベトナム人配偶者を有する外国人は、ベトナム人に認められると同等の期間にわたりその権利が認められます。
但し、外国組織及び外国人の住宅取得には規制もみられ、マンションの場合、総戸数の上限3割までの取得が認められるに過ぎません。

規制緩和により外国人による不動産投資が活発化してきていますが、登記が滞りなく行えるかは不明瞭なため慎重な判断が必要となります。
ベトナム大手デベロッパーのマンション物件をベトナム人が2009年に購入したケースでは、実際の登記完了まで4年の歳月を要しました。ベトナムにおいては各種許認可を得る前にマンションの引渡しがなされるケースが多々見られます。
また、外資デベロッパーの中には、土地の使用権を支払っていないケースも見られるため、登記に際して莫大な土地使用権の支払いが発生する可能性もあります。
ベトナム人でも大変な登記手続きとなりますので、安易な購入には注意が必要です。

3.個人所得税の非課税対象範囲の拡大
財務省通達番号92/2015/TT-BTCへのガイダンスである2015年7月24日付け税務総局発行のオフィシャルレター番号2994/TCT-TNCNにおいて、個人所得税の非課税対象範囲の拡大が確認されています。

2014年までは課税対象であったタクシーやレンタカーなどの利用に伴う通勤費が非課税対象となっています。

以上

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