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ベトナム法令アップデート:1.社会保険料上限額の変更、2.インボイスの住所記載に関して、3.会社払い任意保険への個人所得税

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2017年8月10日

1.社会保険料上限額の変更

2017年7月1日より、公務員の最低賃金が月額130万ドンへと変更されます(政令番号47/2017/ND-CP)。社会保険及び健康保険料率を乗じる保険料算定基礎額の上限は、公務員最低賃金の20倍となっていますので、この変更により7月以降の保険料算定基礎額上限は2,600万ドンとなります。

2.インボイスの住所記載に関して

税務総局は、インボイスの住所記載に関して2017年5月24日付オフィシャルレター番号2186/TCT-CSを発行しました。商品、若しくは、サービス提供時のインボイス発行に際しては、事業登録に基づく会社名・住所、タックスコードを記載することが原則ですが、住所から省名が漏れているのみであり、それ以外の住所記載が正しい場合、売り手・買い手のタックスコード等その他記載が正しければ、インボイスは税務申告に際して有効となります。

3.会社払い任意保険への個人所得税

ハノイ税務局は、従業員及びその親族への健康保険、傷害保険支給に対する個人所得税に関して、2017年4月28日付オフィシャルレター番号25776/CT-TTHTを発行しました。
ベトナム法に準拠し設立・運営されている保険会社と契約し、会社が従業員及びその親族に掛け捨て型の健康保険、若しくは、傷害保険を提供する場合、従業員向けの保険料は個人所得税の非課税対象となりますが、親族向けの保険料は、従業員の個人所得税の課税対象となります。
なお、積み立て型の保険料に関しては、従業員向けであっても、個人所得税の課税対象となります。

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