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ベトナム法令アップデート:1.個人所得税の課税対象所得、2.原産地証明書の提出期限、3.条件付き投資分野の削減

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2017年2月6日

1.個人所得税の課税対象所得

ハノイ税務局は、2016年10月27日付オフィシャルレター番号66805/CT-HTrを発行しました。
労働組合基金への拠出金は、個人所得税の課税対象所得から控除できないため、給与・賃金の1%に相当する組合費は、控除対象とはなりません。
従いまして、財務省通達番号111/2013/TT-BTC 第2条2項に基づき、組合費を含めた給与・賃金が課税所得となります。

2.原産地証明書の提出期限

財務省は、原産地証明書の提出期限に関し、2016年10月4日付オフィシャルレター番号13959/BTC-TCHQを各税関局に対して発行しました。
優遇税率適用のためには、申請者は原則として通関申請日から輸入時までに原産地証明書原本を提出しなければなりません。
輸入時までに提出できない場合は、通関申告書にその旨を記載し、通関申請日から30日以内に原産地証明書を提出します。
本レターは、越韓自由貿易協定に関する規定を対象外とします(2016年9月14日付財務省オフィシャルレター番号12802/BTC-TCHQ第2条1項)。
また、政府の価格統制対象品目の輸入規定は別途定められます。

3.条件付き投資分野の削減

2016年11月22日、国会は、投資法の別表4に列挙されている条件付き投資分野数の削減を決定しました(修正投資法番号03/2016/QH14)。
医薬品の試験検査サービス、写真・美術事業、学習塾の運営などが条件付き投資分野リストから除外されており、2016年まで268分野であった条件付投資分野は、2017年1月1日より243分野へと削減されます。
但し、この243分野には、録音・録画等に用いられる機器・ソフトウェアーに関する事業、及び、自動車の製造、・組立・輸入事業が追加されており、両事業に関しては、2017年7月1日から条件付き投資分野となります。

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