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ログイン2015年11月12日
1.未登録事業のVAT控除に関して
税務総局は、未登録事業のVAT控除に関するガイダンスである2015年8月21日付けオフィシャルレターNo.3410/TCT-KKを発行しました。
企業が、未登録事業の活動を行うことは事後に事業登録を行ったとしても企業法に抵触しますので、罰則適用対象となります。
然しながら、当活動が規制事業および禁止事業に該当しない場合、当活動に関連する仕入VATは控除申告が可能です。
2.居住者認定に関して
税務総局は、居住者認定に関するガイダンスである2015年9月4日付けオフィシャルレターNo.3604/TCT-TNCNを発行しました。
(事例1)
外国人従業員がレジデンスカードを有してベトナムに居住しているが、ベトナム滞在が年間183日未満の場合、外国での居住者証明が入手できなければ、企業は当該従業員への給与支給時において居住者に課される個人所得税を源泉徴収します。
(事例2)
外国人従業員がレジデンスカードを有してベトナムに居住しているが、ベトナム滞在が年間183日未満の場合、外国での居住者証明が入手できれば、企業は当該従業員への給与支給時において非居住者に課される個人所得税を源泉徴収します。
3.紛失インボイスのVAT控除及び還付に関して
税務総局は、紛失インボイスのVAT控除及び還付に関するガイダンスである2015年8月24日付けオフィシャルレターNo.3434/TCT-KKを発行しました。
(事例1)
2014年に発生したインボイスの紛失が発覚し、其の申告が未済の場合、該当期間への税務調査前であれば、直近の申告期間において申告することが可能となります。
4.過払いVATの還付に関して
税務総局は、過払いVAT還付に関するガイダンスである2015年8月18日付けオフィシャルレターNo.3356/TCT-KKを発行しました。
過払いVAT発生から6ヵ月間において月次単位でVAT要支払額がある場合、2013年11月6日付け財務省通達No.156/2013/TT-BTC第33条に従い、その還付は認められません。
5.組合費納付遅延への罰則に関して
政府は、組合費納付遅延への罰則に関する2015年10月7日付け法令No.88/2015/ND-CPを発行しました。当法令は、法令No.95/2013/ND-CPに対する修正規定となり、2015年11月25日から発効します。
当規定発効により、組合費納付遅延総額の12%から15%の罰金が課されることとなりました。但し、対象者全員分の納付が行われていない場合、18%から20%の罰金が課されます。両ケースとも罰金の上限は、75,000,000ベトナムドンとなります。
雇用主は、罰金決定から30日以内に未払い組合費総額および未払い額に対する遅延利息も支払う必要があります。
以上
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