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ベトナム法令アップデート:駐在員事務所への新規定

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2016年3月24日

記事概要

2016年3月10日より駐在員事務所に関する詳細規定であるDecree 07/2016/ND-CPが発効しました。主な変更事項は以下となります。

駐在員事務所への新規定

2016年3月10日より駐在員事務所に関する詳細規定であるDecree 07/2016/ND-CPが発効しました。主な変更事項は以下となります。

1.活動範囲
従来、駐在員事務所には以下の活動が認められてきましたが、当規定から”c)設立元法人とベトナム法人間の契約内容の履行状況確認”が活動範囲から削除されました。規定発効前に設立された駐在員事務所に関しては、ライセンスの有効期限までは下記全ての活動が認められます。

a)連絡業務

b)市場調査

c)設立元法人とベトナム法人間の契約内容の履行状況確認

d)事業協力活動の促進

2.代表者不在時の手続き
法人代表者とは異なり、駐在員事務所代表者には常駐義務が課せれていませんが、新規定においては、法人代表者同様に駐在員事務所代表者にも不在時における委任状作成が求められています。設立元法人が委任状を作成し、代表者の権限及び義務を受任する者を定める必要があります。委任状作成がない状態で30日超ベトナムを離れる場合、設立元法人は、新代表者を任命する必要があります。

3.設立期間
従来の設立期間は、登記機関である商工局の申請受理後15営業日以内、ハノイ商工局への申請に限り7営業日以内でしたが、当規定により、全ての省・市の商工局を対象に7営業日以内へと期間が短縮されました。
但し、ライセンスは7営業日以内の日付で発行されているが、担当官の出張などを理由に引渡しが数週間後であったというケース、また、後日に追加での説明資料を求められるケースも実務上は散見されますので、実際の申請時の心積もりとして、設立は申請から1ヶ月ほど要することを前提にスケジュールを立てられることが肝要です。

4.ライセンス内容の変更
設立元法人の名称・住所、駐在員事務所の名称・住所・代表者の変更の際にはライセンス内容の変更が求められています。従来は変更から10日(10営業日ではない)以内の申請が求められていましたが、その期間は60営業日以内へと延長されています。

*その他(よくあるご質問)
進出ご検討の企業様から、しばしば寄せられるお問い合わせに、「シンガポール等に法人を設立するので、すぐにベトナムに駐在員事務所を設立できないか」というものがございます。
駐在員事務所の設立条件として、設立元法人には1年以上の事業活動実績が求められていますので、設立1年未満の新設企業には駐在員事務所の設立は認められていません。
なお、国によっては設立元法人の事業活動期間が法律で定められています。設立元法人の残存活動期間が1年未満の場合も駐在員事務所の設立が認められません。
事業スキーム構築に際しては、くれぐれもご注意ください。

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