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ログイン2026年3月2日
近年、ベトナムはアジアのみならず、世界でもトップクラスの経済成長を維持しており、中国の「一帯一路」構想の重要なパートナーとして、その巨大な市場ポテンシャルと広大な発展の見通しから、企業の海外展開における注目の進出先となっています。しかし、海外進出ブームの高まりとともに、商標の冒認出願リスクがますます顕在化しており、蜜雪冰城や霸王別姫等の有名ブランドもベトナムにおいて商標の冒認出願の被害を受け、市場拡大と権利保護に支障をきたしています。
商標権は国ごとの法律に基づいて登録・保護されるため、ベトナムで事前に商標登録を完了させることは、企業が権利侵害のリスクを回避し、合法的権益を守る上で重要な前提条件となります。本稿では、ベトナムの商標出願制度と手続きに焦点を当て、全2回にわたり詳細な解説を行い、コンプライアンスを遵守した海外進出及び知的財産権保護体制の構築に役立つ実践的な指針をご提供いたします。
1、商標主管部門
ベトナムの商標は先願主義を採用しており、商標権は登録によって取得されます。ベトナム国家知的財産庁(NOIP)は、知的財産関連事務を所管する主な行政機関であり、商標、特許、意匠及びその他の知的財産の登録・管理を担当しています。
2、商標登録の種類
ベトナムにおける商標登録の対象は、商品又はサービスの出所を識別するための標章であり、文字、図形、数字、アルファベット、立体的形状、音声等の標章及びそれらの組み合わせを含みます。以下に該当する標章は商標として登録することができません。
1)国旗・国章と同一又は類似し、混同を生じさせるおそれのある標章。
2)ベトナムの国家機関、政治組織、社会政治組織、社会政治専門組織、社会組織又は国際機関の標章、旗章、記章、略称又は正式名称と同一又は混同を生じさせるおそれのある標章。
3)ベトナム又は外国の指導者、民族英雄、有名人の実名、別名、仮名又は肖像と同一又は混同を生じさせるおそれのある標章。
4)国際組織の証明印、小切手用印又は保証印と同一又は混同を生じさせるおそれのある標章。
5)商品又はサービスの出所、特性、期待される効用、品質、価値その他の特徴について、消費者に誤認、混同又は欺瞞を生じさせるおそれのある標章。
3、商標審査制度
ベトナム国家知的財産庁は、商標の出願に対して方式審査および実体審査を行います。出願後1か月以内に方式審査が行われ、出願書類の有効性、手続きの完全性が審査されます。また、商標公告日から6か月以内に実体審査が行われ、商標の識別力や保護範囲等が審査されます。
4、保護期間
ベトナムの商標の保護期間は、登録日から10年間です。満了日の6か月前から更新手続きを行うことができ、1回の更新につき10年間延長されます。更新回数に制限はありません。
5、出願時の注意事項
ベトナムの公用語はベトナム語であるため、ベトナム語および英語以外の言語による文字のみの商標(例:中国語のみの商標)は、登録を拒絶される可能性が高くなります。中国語商標を出願する場合は、中国語と英語を組み合わせた商標として出願・登録することをお勧めいたします。
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2026年3月2日