こんにちわ、ゲストさん
ログイン2011年2月14日
不正に他社の商号を自社の企業名称の一部にする行為は、(1)不適当な企業名称の使用行為および(2)不正競争行為に該当し、被害を受けた企業は、工商行政管理部門および裁判所に救済を求めることができます。【1,608字】
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2012年5月10日
2012年4月25日
2012年2月27日
2012年2月9日
2012年1月11日