こんにちわ、ゲストさん
ログイン2012年2月9日
中国企業と指標使用許諾契約を締結する場合、当該契約を政府商標局で届出する必要があります。商標の使用許諾は、①独占的使用許諾、②排他的使用許諾、③一般的な使用許諾の3種類に分けられますが、実務では、①独占的使用許諾と②排他的使用許諾の区別を理解しないまま、安易に①独占的使用許諾契約を締結し、中国で対象商標を使用できなかった日本企業のケースもあるため、留意する必要があります。【2,348字】
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2012年5月10日
2012年4月25日
2012年2月27日
2012年2月9日
2012年1月11日