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韓弁護士の中国法務1問1答Vol.31 商標使用許諾契約締結時の留意点

中国ビジネスレポート 知的財産
韓 晏元

韓 晏元

有料

2012年2月9日

記事概要

中国企業と指標使用許諾契約を締結する場合、当該契約を政府商標局で届出する必要があります。商標の使用許諾は、①独占的使用許諾、②排他的使用許諾、③一般的な使用許諾の3種類に分けられますが、実務では、①独占的使用許諾と②排他的使用許諾の区別を理解しないまま、安易に①独占的使用許諾契約を締結し、中国で対象商標を使用できなかった日本企業のケースもあるため、留意する必要があります。【2,348字】

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