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ログイン2012年2月27日
日本の登録商標で中国では未登録の商標であっても、商標使用許諾契約を締結することは可能ですが、中国企業から商標使用のロイヤルティを取得することはできません。また、中国で未登録の商標の場合、中国企業が誰でもこれを使用することができます。商標権侵害を防ぐため、一日も早く中国で商標登録したほうが望ましいです。【2,387字】
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