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外資商業企業の認可状況について

中国ビジネスレポート 投資環境
水野 真澄

水野 真澄

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2005年9月12日

<投資環境>

外資商業企業の認可状況について

 最近、外資商業企業設立・卸売り流通権獲得に関する報道が相次いでいます。

 外商投資商業領域管理弁法(以下、商業弁法)施行後、1年以上が経過しているため、多数の外資商業企業の認可実績が上がっていますが、最近1カ月ほどで、変則的な認可がいくつか出ています。変則的な認可とは、単純な(専門商社的な)卸売り企業ではなく、「総合的な商品取扱の認可の取得」、「傘型会社(投資性公司)の経営範囲の追加」、「保税区企業の卸売り流通権の取得」など、難易度が高いと思われてきた形態の認可です。

 ここでは、外資商業企業に関する現状を整理し、外資企業が卸売り流通権を取得する場合の方法と、その特徴について解説します。

1.商業企業新設に関する現状

 外資商業企業の設立条件は以下の通りですが、規定には織り込まれていないものの、商務部は、行政指導として、「外資商業企業は、取扱製品を税関分類22種類の内、3分類以内に制限すること(総合商社的な商業企業は認めない)」を要請していました。

<外資商業企業の設立条件(商業弁法)>

  • 出資者
    外国企業、その他の経済組織、個人が明記されており、特段の出資者資格の制限なし。
  • 商業企業の範囲
    手数料ベースによる流通業務代行サービス、卸売、小売、フランチャイズ経営
  • 最低資本金
    会社法に基づく最低資本金(卸売50万元・小売30万元)。  ただし、外商投資の総投資と資本金の関連規定に準拠する(総投資金額に応じて、その1/3〜70%の範囲で最低資本金額が決定される)。
  • 業務範囲
    卸売:卸売、手数料代行サービス、輸出入、その他の関連業務
    小売:小売、取扱商品の輸入、中国内での買付と輸出、その他の関連業務
    旧規定には、輸入額に対する制限(売上総額の30%以内の輸入に制限)が行なわれていましたが、これは削除されています。
  • 出資比率制限
    独資による設立が可能。
  • 認可機関
    原則として(小規模な小売企業を除いて)、設立地の省級の商務部主管部門経由、商務部が認可。
 そのため、今まで認可された商業企業は、取扱商品を限定したものばかりであり、認可取得の難易度も、取扱商品の種類を制限すればする程、認可が容易となるという状況にありました。

税関分類

「生物」、「植物」、「動植物の油脂」、「調整食料品・飲料・アルコール」、「鉱物製品」、「化学工業製品」、「プラスティック・ゴム」、「革製品」、「木材・木材製品」、「パルプ・紙」、「紡織原料」、「履物・帽子」、「石・セメント」、「真珠・貴金属」、「卑金属」、「電器製品」、「輸送機」、「精密機器」、「武器弾薬」、「雑貨」、「美術品」、「特殊交易品・未分類の商品」

 ただし、最近、双日が、総合商社的な商業企業の設立認可を取得しています(資本金:1百万米ドル)。これにより、今後、総合的な商品取扱が認められる外資商業企業の設立が認められる可能性が出てきており、この様な形態での設立申請が増加するものと思われます。

 ちなみに、2004年7月1日の対外貿易法改定により、国内流通権を保有する企業は、貿易権の取得(外貿流通経営者登録)が認められますので、設立認可された外資商業企業に対しては、原則として、貿易権も付与されます。

2.CEPAの活用

 香港と中国内地の自由貿易協定である、CEPAを活用して商業企業を活用するケースも見られます。この場合は、香港に設立された現地法人100%出資形態(日本の本社から見れば間接出資)での設立となります。

 CEPAを活用した場合でも、日本から直接投資をした場合でも、設立根拠となる規定は、商業弁法になりますので、設立の条件・難易度は同様です。

 よくある誤解として、「CEPAを活用した場合は、卸売り企業の最低資本金は50百万元となるのではないか」というものがあります。

 確かにCEPAには、卸売り企業を設立する場合の最低資本金が、50百万元である事が規定されていますが、CEPAは、国内規定の制限緩和を目的としたものですで、国内規定がCEPAより有利であるものについては、国内規定の条件に読み替えることができます。

 商業弁法の条件は、元々のCEPA条件より全般的に有利ですので、基本的にはCEPAを活用しても、日本からの直接出資を行っても、商業弁法の条件が適用されることになります。

 よって、上述の通り、企業の設立条件・設立難易度は同様ということになるわけです。

 なお、商務部は、最近まで「外資商業企業は、1グループに1社のみ認める」という発言をしていましたが、1(商業企業新設に関する現状)で紹介した双日は、数カ月前に、深センでCEPAを活用した合樹専門商社の設立認可を受けています。

 このことからも、1グループ2社以上の商業企業設立が認められる可能性も出てきたと言ってよいと思われます。

3.傘型会社(投資性公司)の経営範囲の追加

 傘型会社関連規定(商務部令第22号:2004年11月17日公布)は、傘型会社に対して、以下の卸売り流通権取得申請を認めています。

  • 多国籍企業の地域本部(第22条)
    一定の条件(1億米ドルの資本金、研究開発センターへの投資、30百万米ドル以上の投資実績など)を満たした傘型会社は、「多国籍企業の地域本部」認定の申請を行うことが認められます。
    認定を受けた傘型会社は、中国からの輸出、傘下企業の代理購入・販売だけでなく、海外の親会社及びグループ会社製品の輸入と国内販売という、限られた流通権・貿易権が付与されます。
  • 商業企業の経営範囲の追加(第11条)
    傘型会社でも、商業弁法に基づいた卸売り・小売流通権の取得申請を行うことが規定されています。この場合は、上記22条の規定とは異なりますので、(規定上は)1億米ドルの資本金等の条件は課されていません。
 以上の通り、多国籍企業の地域性本部として認定される方法(第22条)では、極めて高い条件が提示される(1億米ドルの資本金、30百万米ドル以上の投資実績、研究センターの開設など)にもかかわらず、取得できる流通権・貿易権は非常に制限されます。

 一方で、第11条に基づいて申請を行えば、これに比較すれば有利な条件となる上に、取得できる流通権・貿易権は制限が少ないという矛盾が生じています。これが、どの様に解消されるかが興味を持たれていましたが、実務的には、第11条に基づいて申請を行う場合でも、第22条の場合と同様の資本金(1億米ドル)・投資実績(30百万米ドル)の要求を行うことで、矛盾を解消する動きが見られます。

 結果として、既存の傘型会社が流通権を取得する場合は、商業企業を新設する場合に比べて、極めて高額の資本金が要求されることになっています。

 最近、伊藤忠の傘型会社が、この方法で卸売り流通権を取得しています。

4.保税区企業の卸売り流通権獲得

 保税区法人が、卸売り流通権の取得申請を行うことが可能である点が、「保税区及び物流園区貿易関連問題に関する通知(商貿字[2005]76号:2005年7月13日公布)」に規定されました。

 第一号として、外高橋保税区のダウ・ケミカルが卸売り流通権を取得しています。

 認可実績はまだ1社だけですが、今後、同様の申請が相次ぐものと思われます。

 ただし、保税区企業が国内流通権を認められた場合、実務上、以下の問題が生じます。

  • 保税区外貨管理規定により、保税区企業は、銀行での外貨取得(人民元から外貨への換金)が禁止されており、手持外貨からの送金しか認められない(配当など、特定項目は除く)。
    よって、保税企業が貿易権を付与されても、外貨送金上の問題が生じる可能性がある。
  • 上海外高橋・深セン福田保税区は、交易市場が増値税発票の発行を行っている。
    国内流通権を付与された保税区企業が、増値税発票を自社発行できるかどうか、現時点では運用ルールが不明(理屈としては可能となるはずであるが)。
 なお、商務部の発表(商務部のHPに2005年9月2日に掲載された、「外商投資商業(卸売り)企業の手引き」では、保税区企業は、区外に営業単位である分公司を開設できると記載されています。

 従来は、保税区企業は、区外に非営業単位である常駐代表所の開設は認められていましたが(保税区の外資企業が区外に事務所を開設することに関する通知:工商企字[2001]第363号)、分公司の開設は認められていませんでした。これを信ずれば、大きな方針転換であるということができます。

 同「手引き」には、保税区企業が登記地の変更(区内⇒区外)を行う場合は、営業許可内容の修正(保税区内でしか認められ内項目の削除)を行う必要があると規定されています。

 これは、筆者の私見ではありますが、今後、保税区企業が国内流通権を取得するに当たっては、登記地の区外への変更が(行政指導として)要請され、これによって、保税区の貿易会社を減少させていくと同時に、上記の問題を解消していくのではないかと思われます。

5.非商業企業の卸売り流通権獲得

 非商業企業が、経営範囲の変更により、卸売り流通権の取得を申請できることが、「外商投資非商業企業が流通業務を経営範囲に加える際の問題に関する通知(商資函[2005]第9号:2005年4月2日)」に規定されています。

 同規定では、非商業企業が流通権を取得する場合、商業活動から生じる収入が、全体の30%を超過すると、生産型企業としての税務優遇が享受できないことが規定されています。

 ただし、上記の「手引き」では、年度の生産型経営収入が50%を超過する場合は、主管税務機関の許可を受ければ、生産型企業の税務優遇措置を享受できると記載されており、制限は緩和されたものと解釈されます。

以上

(2005年9月8日記・3.993字)
丸紅香港華南会社コンサルティング部長・広州会社管理部長
水野真澄

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