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ログイン2005年10月30日
外資企業向け借入制限の緩和
国家外貨管理局から「外債管理の関連問題に関する通知(匯発[2005]74号)」が公布され、今年4月から実施されていた、外資企業に対する借入制限が2005年12月1日から緩和されることとなりました。
ここでは、今までの経緯と、今回の通知に織り込まれた規制緩和の内容を解説します。
(1)今までの経緯
外資企業の総投資(会社の設立・稼動に際して必要となる資金の総額)と資本金は、一定の比率に従うことが、「中外合資企業の登録資本金と総投資の比率に関する暫定規定(工商企字[1987]第38号)」で要請されています。
元々この規定は、外資企業が行う設備の免税輸入に関する制限という意味合いが強いものでした。つまり、以前は全ての外資企業(現在は、奨励分類の外資企業のみ)が、総投資の枠内で設備・原材料を免税輸入できたので、総投資額に対して、一定の出資義務を強制する事で、免税輸入額を制限していたということです。
これが、徐々に外資企業に対する借入制限に準用されるようになり、2003年に施行された外債管理弁法(国家発展計画・財政部・国家外貨管理局令第28号)には、「外資企業が借り入れる中長期外債累計額、及び短期外債残高の合計は、審査批准部門が批准したプロジェクトの総投資及び登録資本金の差額内でなければならない」ことが規定されました。
さらに、2005年早々には「2005年中国内の外資銀行の短期外債指標査定に関する通知(匯発[2005]4号)」が公布され、4月1日より、外資企業が国外機構の保証を元に人民元借入を行う場合、借入可能な金額は、総投資と資本金の差額であることが規定されています。
以上の結果として、外資企業に対しては、以下の借入制限が行われていることになります。
■ 参考(総投資と資本金の比率)
(2)2005年12月より実施される規制緩和の内容
今回公布された新通知、「外債管理の関連問題に関する通知(匯発[2005]74号)」による規制緩和は以下の内容です。
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