こんにちわ、ゲストさん
ログイン2017年6月19日
2016年12月26日に、国家工商行政管理総局より「企業簡易抹消登記改革の全面推進に関する指導意見(工商企注字[2016]253号)、以下、指導 意見」が公布され、2017年3月1日より施行されています。
これは、一定の条件を満たす企業の解散に対して、通常の清算手続だけではなく、簡易登記抹消手続の適用を認めるものです。
指導意見に基づけば、条件に合致する企業は、登記機関(工商行政管理局)で簡易登記抹消に関する告知を行うことができます。
この情報は登記機関(商務主管部門、税務機関、人力資源社会保障機関等)に転送され、45日の告知期間を経て、問題なければ、工商行政管理局に簡易登記抹 消を申請できることになっています。この通りであれば、2~3か月程度で清算手続が完了することになりますので、通常の外資企業清算手続(1年半程度)に 比べると、大きな時間短縮が可能となります。
ここで疑問が生じるのは、通常の清算手続との違いは何か、更には、本当にこの様な短期間で企業登記の抹消手続が完了するのか、という点です。
指導意見の施行直後であり、現時点では、法律解釈・実務対応面の双方において不明な点が多い状況ですが、筆者の予測を含めて解説します。
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2024年10月22日
2024年10月7日
2024年8月7日
2024年7月9日
2024年4月15日