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ログイン2004年12月16日
外資投資性公司(傘型会社)に関わる規制改定について
2004年11月17日に、傘型会社の新規定(商務部令第22号)が公布されました。施行は30日後となります。
傘型会社の規制は、外資傘型会社の設立を認めた最初の規定(1995年)を含めて8種類が公布されています。特に、この2年間では4回の改定が行われており、現状把握が非常に困難な状態になっていると言えます。
ここでは、最近の規定をベースに、「最近、どの様な改定が行われたのか」、「最新規定を踏まえると、傘型会社はどの様な活動が認められるのか」について、解説します。
傘型会社に関連する規定としては、1995年以降、次の様なものが公布されています。
今回の規定は、前回の規定は7・(2004年2月13日公布)の内容を、若干緩和したものとなっています。
今回の規定により変更される活動内容のうち、影響が大きいと思われるのは、以下の通りです。
多国籍企業の地域本部という概念は、2004年2月13日の規制改定の際に導入されたもので、資本金1億米ドル(もしくは、50百万米ドルながら、総資産・純利益等で一定の要件を満たす)、その他の要件を満たした傘型会社に対して、親会社製品の輸入・中国内販売、その他の活動を認める制度です。
前回の規制公布(上記7の公布:2004年2月13日)に際して、最も改善要請が多かったのは、多国籍企業の地域本部として認定される傘型会社については、「親会社だけでなく、関連会社製品の輸入・国内販売も認めるようにしてほしい」という点でした。
例えば、持株会社制度を採用している企業集団の場合、親会社=持株会社であり、親会社製品と言えるものがなく、全て関連会社製品ということになります。
これは、一番極端な例ですが、中国に傘型会社を設立しているような大規模企業集団の場合、通常、世界各地に多数の生産拠点を有しており、生産が分散されています。そのため、地域性本部と認定された傘型会社が、中国に輸入・国内販売を行うことが認められる製品を、親会社のものに限定すると、対象製品が極端に制限され、結果として、地域本部に認定されても、ほとんどメリットを享受できないような事態が想定されます。
この現状を踏まえ、対応が図られたのが、(2)−3です。
また、地域本部として機能するためには、国外の親会社に代わって、中国内のOEM生産・販売に関わる統括管理の実施が望まれますが、その必要に応えたのが、上記2−
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