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外資投資性公司(傘型会社)に関わる規制改定について

中国ビジネスレポート 法務
水野 真澄

水野 真澄

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2004年12月16日

<法務>

外資投資性公司(傘型会社)に関わる規制改定について

2004年11月17日に、傘型会社の新規定(商務部令第22号)が公布されました。施行は30日後となります。

傘型会社の規制は、外資傘型会社の設立を認めた最初の規定(1995年)を含めて8種類が公布されています。特に、この2年間では4回の改定が行われており、現状把握が非常に困難な状態になっていると言えます。

ここでは、最近の規定をベースに、「最近、どの様な改定が行われたのか」、「最新規定を踏まえると、傘型会社はどの様な活動が認められるのか」について、解説します。

(1) 傘型会社関連規定

傘型会社に関連する規定としては、1995年以降、次の様なものが公布されています。

  1. 外国投資家が投資により投資性会社を設立・運営する事に関する暫定規定(1995年4月4日)
  2. 外国投資家が投資により投資性会社を設立・運営する事に関する暫定規定の関連問題についての解釈(1996年2月16日)
  3. 外国投資家が投資により投資性会社を設立・運営する事に関する暫定規定の補充規定(1999年8月24日)
  4. 外国投資家が投資により投資性会社を設立・運営する事に関する暫定規定の補充規定2(2001年5月31日)
  5. 外国投資家が投資により投資性会社を設立・運営する事に関する暫定規定、及びその補充規定の修正に関する決定について(2003年3月7日)
  6. 外国投資家の投資による投資性公司に関する規定(2003年6月10日)
  7. 外国企業の投資による投資性公司に関する規定(2004年2月13日)
  8. 外国企業の投資による投資性公司に関する規定(2004年11月17日)

    注:上記の内、1は外資傘型会社の設立に関する根本となる規定。2〜5は、1を前提とした補足規定となっています。6公布時に、過去の規定が全て廃止され、規定の統一が図られており、その後、6の改定の形で7が、さらに、今回7の改定の形で8が公布されています。従って、新規定の施行後有効となるのは、8のみということになります。

(2) 新規定の意義

今回の規定は、前回の規定は7・(2004年2月13日公布)の内容を、若干緩和したものとなっています。

今回の規定により変更される活動内容のうち、影響が大きいと思われるのは、以下の通りです。

  1. 適正な申請・認可を受ければ、「外商投資商業領域管理弁法」に規定する営業内容を、営業範囲に加えることが許可された(第11条)。
  2. 多国籍企業の地域本部として認定されるための条件のうち、従来は、2つ以上の研究開発センターの設立が必要であったが、これが、1つでよいこととなった(第22条)
  3. 多国籍企業の地域本部として認定された傘型会社に認められる活動のうち、従来、「海外の親会社製品の輸入と国内販売」という内容があったが、「親会社製品だけでなく、海外のグループ会社製品の輸入と国内販売」も可能となった(第22条)。
    30百万米ドルの資本金を、投資目的に使い切った傘型会社(ただし、地域本部認定条件を満たしていない場合)に対して、今回、新たに親会社製品の輸入と国内販売が認められた(第15条)。
     注:同条(15条・22条)には、ここでいう国内販売は卸売に限定され、小売は含まれないことが規定されていますが、当該傘型会社が、第11条の規定に基づき、適正な営業範囲の変更を行った場合は、小売行為を行うことも可能と判断されます。
  4. 多国籍企業の地域本部として認定された傘型会社は、中国内の会社に加工委託を行い、その製品を中国内外で販売することが認められた(第22条)。
上記1〜4の内、傘型会社全般に関する規制緩和が1、その他の内容(2〜4)については、「多国籍企業の地域本部」として認定される傘型会社の条件に関する規制緩和と分類できます。

(3) 多国籍企業の地域本部

多国籍企業の地域本部という概念は、2004年2月13日の規制改定の際に導入されたもので、資本金1億米ドル(もしくは、50百万米ドルながら、総資産・純利益等で一定の要件を満たす)、その他の要件を満たした傘型会社に対して、親会社製品の輸入・中国内販売、その他の活動を認める制度です。

前回の規制公布(上記7の公布:2004年2月13日)に際して、最も改善要請が多かったのは、多国籍企業の地域本部として認定される傘型会社については、「親会社だけでなく、関連会社製品の輸入・国内販売も認めるようにしてほしい」という点でした。

例えば、持株会社制度を採用している企業集団の場合、親会社=持株会社であり、親会社製品と言えるものがなく、全て関連会社製品ということになります。

これは、一番極端な例ですが、中国に傘型会社を設立しているような大規模企業集団の場合、通常、世界各地に多数の生産拠点を有しており、生産が分散されています。そのため、地域性本部と認定された傘型会社が、中国に輸入・国内販売を行うことが認められる製品を、親会社のものに限定すると、対象製品が極端に制限され、結果として、地域本部に認定されても、ほとんどメリットを享受できないような事態が想定されます。

この現状を踏まえ、対応が図られたのが、(2)−3です。

また、地域本部として機能するためには、国外の親会社に代わって、中国内のOEM生産・販売に関わる統括管理の実施が望まれますが、その必要に応えたのが、上記2−

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