こんにちわ、ゲストさん
ログイン2010年12月10日
駐在員事務所による経営活動の従事は従来から禁止されています。しかし、今までの処罰としては、最大限2万人民元までとされます。2011年3月1日から処罰が重くなり、最低5万人民元の処罰のほか、情状が重大である場合、事務所の閉鎖まで命じられる可能性もあります。既存の駐在員事務所の行方、駐在員事務所の設立メリットに対する見直しが必要かと思います。【1,761字】
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2012年5月10日
2012年4月25日
2012年2月27日
2012年2月9日
2012年1月11日