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ログイン2010年12月28日
KTV、スナック、銭湯、バーなどの娯楽場所で歌を歌うだけで処罰の対象にはなりません。買春の場合、刑事責任を問われることはありませんが、行政処罰を受ける可能性があります。買春に対する公安部門の認定基準は裁判所の認定基準より緩やかになっていますが、実務では、公安部門の認定をそのまま認める当事者がほとんど。【1,560字】
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