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ログイン2013年12月19日
本稿では、2014年3月15日から施行される新消保法の主な改正内容を概説するものとする。【3,924字】
1.はじめに
経済の発展、技術の進歩、新型消費モデルの出現に伴い、消費者の消費モデル、消費構造、消費理念には大きな変化が生じ、消費者からのクレームや消費者紛争の種類、数は日増しに多様化・複雑化している。1994年1月1日から施行された現行の消費者権益保護法(以下、「消保法」という)は、施行から20年近くにわたって、消費者の合法的な権益の保護、社会経済秩序の維持、市場経済の健全なる発展の促進に対し重要な役割を担ってきた。しかし、現行の消保法には、上述した新たな問題や状況の下において、消費者権益の保護の不足、権益保護のための道筋がスムーズでない、権益保護のコストが高いといった問題が存在している。こうした問題を解決し、新たな情勢に対応するため、全国人民代表大会(以下、「全人代」という)常務委員会は、消保法の改正草案に対する3回の審議(それぞれ2013年4月、2013年8月、2013年10月)を行い、ようやく2013年10月25日、第12期全人代常務委員会第5回会議において、改正案に関する決定を可決した。本稿では、2014年3月15日から施行される新消保法の主な改正内容を概説するものとしたい。
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