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商標保護制度の新動向―注目される第三次改正商標法の公布―

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

有料

2013年10月17日

記事概要

本稿では、2014年5月1日から施行される新商標法の主な内容を検討するものとしたい。【3,080字】

1.はじめに
商標法は1983年に施行されて以来、2度の改正が行われている。まず、1993年2月の1回目の改正では、サービス商標に対する保護が強化され、不当な登録商標の抹消制度が確立された。次に2001年10月の2回目の改正では、著名商標の保護と認定原則が明確にされ、集団商標、証明商標及び地理標識に関する保護規定が設けられたほか、自然人に商標登録の出願権利が与えられた。2度に亘る改正は、商標の運用、保護、管理に重要な役割を果たしている。

近年、中国における商標登録数は急激に増加し、商標登録手続の煩雑さ、著名商標の認定・使用が不適切、登録商標専用権の保護が不完全といった問題が生じており、商標法の再度改正の必要が生じていた。商標法の3回目の改正は、全国人民代表大会(以下、「全人代」という)常務委員会における改正草案に対する3回の審議(それぞれ2012年12月24日、2013年6月26日、2013年8月30日)を経て、ようやく2013年8月30日、第12期全人代常務委員会第4回会議において、商標法の改正に関する決定が可決された。本稿では、2014年5月1日から施行される新商標法の主な内容を検討するものとしたい。

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