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今後、天津市の使用者が労働契約を期間満了により解除する場合、事前通知又は事前通知に代わる補償金の支払いを行わない

中国ビジネスレポート 法務
郭 蔚

郭 蔚

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2013年10月17日

天津市人的資源社会保障局は2013年4月16日に「天津市の『労働契約法』の実施徹底に伴う若干事項に関する規定」(津人社局発〔2013〕24号)を公布し、2013年5月1日から施行した。

上記「津人社局発〔2013〕24号」文書の第18条の規定によれば、2013年5月1日から、使用者が労働契約で取り決めた契約期間の満了を理由に労働者との労働契約を終了する場合、使用者は「天津市の労働契約制度実施に伴う若干事項に関する補充規定」(津労局〔1998〕439号)第14条に基づく労働契約終了に伴う関連義務(即ち、30日前までに労働者へ書面通知を行うとし、30日前までに書面通知を行わない場合は労働者本人の一ヶ月分の賃金に相当する補償金を支払わなければならないこと)を負わなくなるとされている。つまり、2013年5月1日以降、天津市の使用者は労働契約で取り決めた契約期間の満了時に、直接、労働契約を終了することが可能となり、労働者への事前通知または労働者への補償金(実務では「代通知金」又は「代通金」(即ち、事前通知に代わる一ヶ月分の賃金に相当する補償金)という)の支払いが不要となった。

「津人社局発〔2013〕24号」文書第18条の規定は、使用者の労働契約終了に伴う不合理なコストを引き下げると共に、天津市当地の地方労働政策と現行「労働契約法」の関連規定を一致させるものでもある。

(里兆法律事務所が2013年4月28日付で作成)

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