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ログイン2014年1月28日
1.はじめに
近年、「メラミン混入粉ミルク事件」、「痩肉精(クレンブテロール)事件」等の食品安全事件の相次ぐ発生により、中国での食品の安全は、社会の関心を集めることとなった。2009年の食品安全法の実施以来、食品安全に対する監督管理は、ある程度前向きに進展していたものの、食品安全に影響するいくつかの問題は、いまだ根本的解决には至っておらず、食品安全問題は依然として絶え間なく発生しているため、関連する法律制度のさらなる改正が必要となっている。
現行の食品安全法は1995年に公布された食品衛生法を基礎として、2009年2月28日に公布され、同年6月1日より施行された。現実生活に存在する食品安全問題をさらに解決し、よりよい食品安全を確保するため、半年近くの下準備を経て、食品安全法(改訂草案審議稿)(以下、「改訂草案」という)は、2013年10月10日に国家食品薬品監督管理総局より、国務院へ審議を申請された。その後、10月29日に国務院法制弁公室は改訂草案を公布するとともに、関連団体及び各界人士へパブリックコメントを募集し、その意見募集期間は11月29日までであった。
2.改訂草案の主な内容
改訂草案の食品安全法についての修正は、主に次のものが挙げられる。
(1) 食品安全監督管理部門の職責の調整
改訂草案は国務院機構改革方案に基づき、国務院の各食品安全監督管理部門の職責を調整し、国務院の食品薬品監督管理部門、衛生行政部門、品質監督検験検疫
部門、公安部門及びその他食品安全業務関連部門に対し、履行すべき相応の職責を明確に定めている(5条)。そのうち、国務院食品薬品監督管理部門は、食品の安全を総合的に調整する職責を負い、食品の生産経営活動に対し監督管理を行う。国務院衛生行政部門は、食品安全リスク評価、食品安全基準の制定を担当し、国務院品質監督検験検疫部門は、食品関連製品の生産及び食品の輸出入活動について監督管理を行う。国務院公安部門は、食品安全犯罪事件の捜査業務を担当する。
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