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ログイン2014年2月24日
1.はじめに
「同一労働同一賃金」は、1995年には既に賃金分配の基本原則として、労働法において明確にされている。2008年に施行された労働契約法で更なる明確化が図られ、派遣労働者は派遣先企業の正社員と同一労働であれば同一賃金を得る、という権利を獲得した。しかしながら、原則的な規定に過ぎなかったため、何度も繰り返し行政指導が行われたにも関わらず、「同一労働同一賃金」は単なるスローガンに留まってしまい、多くの地方において全く無視されたままとなっていた。特に、派遣労働者の多くが一部の国家機関、国有企業において使用されており、定員制限や自組織の利益に囚われた賃金総額の制限のもとでは、「同一労働同一賃金」の推進は必然的に正社員の賃金に影響を及ぼすこととなり、一方、単に派遣労働者の賃金を上げようとすれば、労務コストの増加を招く。そのため、これら大企業は「赤信号みんなで渡れば怖くない」とばかりに、規範に沿った雇用を積極的に行うことはなかったのである。
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