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ログイン2014年4月22日
本稿では、全18条からなる本規定のうち、事業者にとって重要と思われる内容についてご紹介するものとしたい。【2,784字】
1.はじめに
2014年3月15日、改正消費者権益保護法が施行され、それに合わせ、同日に中国の最高人民法院による「食品薬品紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定」[1](以下、「本規定」という)も施行されている。本規定は、過去数年の間に、食品・薬品安全事件が多発したことを踏まえ、食品・薬品安全に関連する消費者の権利を特に保護すべく、消費者権益保護法の改正と並行して、その内容を多く取り入れた上で制定されている。
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