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ログイン2014年10月9日
本稿は、リニエンシー制度の適用、課徴金額の妥当性などの観点から、この事件を紹介するものとしたい。【3,636字】
1.事件の概要
国家発展改革委員会(以下、「国家発改委」という)は、2014年8月20日付けで、日系自動車部品メーカー8社とベアリング製造会社4社、計12社が自動車部品・ベアリングの価格カルテルを行い独禁法に違反したとして、うち10社に対して計12.354億人民元(約200億円)の課徴金を科すと発表した。独禁法違反では過去最大規模になるという。
国家発改委の発表によると、8社の自動車部品メーカーにおいては、2001年から2010年2月までの間、競争を減少させることを目的として、最も有利な価格で自動車製造会社から部品の注文書を取り付けるために、日本において二者又は多者で頻繁に価格協定を行い、複数回にわたって注文見積合意を達成しそれを実施した。価格協定が行われた製品は、中国市場に関係し、受注に結びついたもので、セルモーター、ACジェネレータ、動弁装置、ワイヤーハーネスなど13種が含まれる。協定締結の関連状況について、それら8社のうち最初に自発的に報告を行い、かつ重要な証拠を提供した会社は課徴金が全額免除されたが、残りの7社は、前年度売上高の4%~8%にあたる、計8.3196億人民元(約135億円)の課徴金を科された。
一方、4社のベアリングメーカーは、2000年から2011年6月までの間に、日本及び中国において価格協定会議を開き、アジア地区及び中国市場のベアリング価格の値上げや、値上げのタイミング・幅について検討し合い、値上げの実施状況についても情報交換を行った。そして、中国国内でベアリングを販売する際、価格協定又は交換した情報に基づいて値上げを行った。協定締結の関連状況について、それら4社のうち最初に自発的に報告を行い、かつ重要な証拠を提供した会社は課徴金が全額免除されたが、残りの3社は、前年度売上高の4%~8%にあたる、計4.0344億人民元(約65億円)の課徴金を科された。
この事件は、対象となった12社の全てが日本企業であり、かつ、課徴金の合計額がこれまでで最高額となったことで、中国国内のみならず、日本をはじめとする諸外国からも多大な関心が寄せられている。そこで、本稿は、リニエンシー制度の適用、課徴金額の妥当性などの観点から、この事件を紹介するものとしたい。
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