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一部地区における外商投資企業外貨資本金人民元転管理方式の改革

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

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2014年10月31日

国家外貨管理局は、2014年7月15日に「一部地区における外商投資企業外貨資本金人民元転管理方式に係る改革の試験展開の問題に関する通知」(匯発[2014]36号、2014年8月4日施行。以下「36号通知」という)を公布した。

36号通知は、試験地区における外商投資企業にとって、外貨資本金の人民元転の利便化とともに、それに対する管理監督の規範化を図ったものと捉えられる。当該試験展開は、まず下記地域[1]にある経済区で、外貨資本金人民元転管理方式の改革試行地区として改革試験を行われることになっている。

天津濱海新区、瀋陽経済区、蘇州工業園区、東湖国家自主革新モデル区、広州南沙新区、横琴新区、成都市ハイテク産業開発区、中関村国家自主革新モデル区、重慶両江新区、黒龍江延辺開発開放外貨管理改革試行地区、温州市金融総合改革試験区、平潭総合実験区、中国-マレーシア欽州産業園区、貴陽総合保税区、深セン前海深セン・香港現代サービス合作区、青島市財富管理金融総合改革試験区

1.人民元の自由元転(中国語:意願結匯)の導入

これまで、外商投資企業の外貨資本金は、手元準備金(1回5万米ドル以内、月額10万米ドル以内の範囲)を除き、基本的に支払元転の原則(支払元転制)に基づいて、その都度必要な金額だけ銀行による真実性審査を経て人民元転ができた。

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