こんにちわ、ゲストさん

ログイン

特殊ケースにおける労災保険責任主体の認定

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

有料

2014年12月18日

1.はじめに

本件は、労災保険責任主体の認定に関する事例である。中国において、労災が発生した場合、通常労働者と労働契約を結んでいる事業者が労災保険責任主体として認定される。しかし、現実では、二重に労働契約を結んでいる労働者がいたり、労働契約に基づく労働関係が明白でなかったりすることもしばしば見受けられ、労働者が負傷したときに、労働関係を明確に確定できないケースもある。

本稿では、2014年8月に最高人民法院によって公表された4つの労災保険行政紛争事例のうち、労災保険責任主体の認定に関する1件を取り上げて検討することにしたい。

2.事実の概要

このページの続きを閲覧するには、購読手続きが必要です

ユーザー登録後にログインし、購読手続きを行ってください。

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

単品購入について

ビジネスレポート、中国重要規定日本語訳の単品購読をご希望の方は、お問い合わせフォームよりご注文下さい。
折り返し、お見積金額、及びお支払い方法についてご連絡致します。

最近のレポート

ページトップへ