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労働契約解除の事由となる「客観的な状況に重大な変化」要件の意義

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

有料

2015年9月1日

はじめに
近時、経営不振のため従業員との労働契約を解除したことに起因とする労働紛争が益々増加している。労働契約法40条3項は、「客観的な状況に重大な変化」が生じ、労働契約の履行が不可能となり、従業員との協議を経ても労働契約の変更について合意に達しないとき、使用者において従業員との労働契約を解除することを認めているが、この「客観的な状況に重大な変化」の解釈が確定的でないため、法的な争点となっている。以下、江蘇省蘇州市で発生した事例を参考に、この規定は裁判上どのように解釈されているか検討するものとしたい。

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