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ログイン2004年9月5日
対外貿易法の改正と対外貿易経営者登録・登記管理弁法の施行
2004年7月1日に、対外貿易法が改正され、貿易管理における重要な改革が実現しました。対外貿易法の改正の重要なポイントは、貿易管理が「許可制」から「届出制」に変更となったことですが、これは、取りも直さず貿易権という概念の廃止を意味します。
つまり、貿易行為を行う権限を特定企業に集中する制度は廃止され、所定の届出を行えば、内資・外資を問わず、どの企業でも貿易行為に関与することが可能となります。
対外貿易法の改定に合わせて施行された「対外貿易経営者登録・登記管理弁法」では、以下の方法で対外貿易経営者登録を行うことを規定しています。
対外貿易経営者登録・登記管理弁法には、実際の登記表の雛型が添付されていますが、この注意書きには、「経営範囲に輸入商品の販売業務(分鎖業務)」を含まない場合は、登録・登記機関は、備考欄に『輸入商品の販売業務なし(無進口商品分鎖業務)』と明記しなくてはいけない」と規定されています。
つまり、生産型企業が対外貿易経営者登録を申請しても、原則としては登録が受理されますが、その会社の営業範囲に流通(卸売・小売)業務が入っていない場合は、製品を輸入したとしても、これを国内で販売できないということになります。
また、登記表の注記には、製品輸出については特段の記載がありませんが、これは、流通業務の認可を得ていない企業は、当然商品の国内調達はできないため、輸出業務自体行うことはないという状況を前提にしているものと考えられます。
つまり、流通権を持っていない企業でも貿易経営者登録自体は可能ですが、仮に、商品を輸入したとしても、これを国内で販売することはできず(輸出も同様)、実務上は、貿易を行えません。
結果として、生産型企業は、従来通り自己製造に関連する貿易行為(自営輸出入)のみが可能ということになります。
つまり、従来の「貿易行為という観点からの管理(貿易権管理)」が、「営業範囲という観点からの管理」に切り替えられるというのが適切な解釈でしょう。
対外貿易経営者登録・登記管理弁法の施行後、各地で対外貿易経営者登録を申請する保税区貿易会社ができており、これを受理する動きが出てきています。
ただし、実際の対応は、地域によって以下の3種類に分けられます。
1) 登録を認めない保税区
2) 独資の場合は2004年12月11日迄待つよう指示される保税区
3) 独資企業でも登録を受け付ける保税区
見事に対応が分かれていますが、その実、どれも一理ある(根拠がある)対応です。この点、中国の貿易・流通管理が急速に変化しており、部分的な歪みが生じている状況が窺い知れて興味深いものがあります。
まず、
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