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ログイン2004年9月2日
機器販売+役務提供契約方式を採用する場合のP/E認定について
従来、外国企業が中国で請負工事を行う場合、中国にスポットベースの工事事務所(事業所)を設立し、工事を遂行する方法が広く採用されていました。
ただし、2004年の4月より、以下の規定により、外国企業が工事事務所を開設することが、実質的に不可能となりました。
<関連規定>
本件の実施は「中国内において請負工事を行う外国企業の資質管理関連業務をよりよく行うことに関する通知(建設部 建市[2003]193号)」により、2003年10月から2004年4月まで延期されましたが、いずれにしても、現時点では、外国企業が中国内で工事事務所を開設し、工事を行うことはできません。
では、外国企業が、中国国内で請負工事を行うためにはどうするか、という点ですが、方法としては、「外資建築企業を設立する」、もしくは「中国の工事会社を起用して、そこに対して機器販売と据付に関する役務提供を実施する」という方法を選択することになります。
外資建築企業は、上記の「外商投資建設業企業管理規定」を根拠規定とする現地法人形態で、独資での設立も可能ですが、独資であれ合弁であれ、資質管理が非常に厳しく、それなりの請負工事を行うためには、資本金・建築関係の資格を有する人員の確保、過去の工事請負実績等、様々な面で高いハードルをクリアする必要があります(請負うことができる工事の規模によって、これらの条件は変わってきます)。よって、スポットベースの工事を行うために、簡単に設立できるようなものではありません。
そこで考えられるのが、中国の建築会社(外資建築企業を含む)を中国での請負当事者とし、外国企業は、中国外調達機器の販売(対中輸出)と工事監督役務の提供(SupervisingService、以下SV)のみを行う方法です。この、形態(以下、機器販売+SV方式)は、特にプラント・インフラ工事等で重要な選択肢となります。
では、機器販売+SV方式を採用した場合、外国企業の中国における課税は、どのように行われるのでしょうか。
さらに言えば、この方法を採用する場合、この実質的な工事は、Permanent Estabilishment(恒久的施設:以下、P/E)として認定されるのでしょうか。
以下、日本企業が中国でこの方式で工事を行うことを前提に、課税関係を解説します。
機器販売所得とSV所得の性質は、双方事業所得と考えられますので、国際課税のルール(P/E無ければ課税なし)により、「日本企業のP/Eが中国にない場合は、企業所得税は課税されない」ことになります。では、工事に関わるP/E認定条件は、どのようなものでしょうか。
日中租税条約では、工事P/Eの認定条件を、以下の通り定めています。
(1) 工事が6カ月以内の場合
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