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機器販売+役務提供契約方式を採用する場合のP/E認定について

中国ビジネスレポート 税務・会計
水野 真澄

水野 真澄

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2004年9月2日

<税務・会計>

機器販売+役務提供契約方式を採用する場合のP/E認定について

1.外国企業が中国に工事事務所を開設する事の制限

従来、外国企業が中国で請負工事を行う場合、中国にスポットベースの工事事務所(事業所)を設立し、工事を遂行する方法が広く採用されていました。
ただし、2004年の4月より、以下の規定により、外国企業が工事事務所を開設することが、実質的に不可能となりました。

<関連規定>

  • 外商投資建設業企業管理規定(建設部・対外貿易経済合作部令 第113号)
  • 外商投資建築企業管理規定の資質管理問題に関する実施弁法(建設部 建市[2003]73号)
当該規定は、工事事務所の開設自体を否定するものではありませんが、2003年10月以降は、「外国企業、及び外国企業の在中分枝機構には、建築企業資質証書を発給しない」ことが定められています。そのため工事事務所を開設したとしても、結果的に中国内で請負工事(具体的には、土木工事、建築工事、線路・パイプライン・設備の据付工事、それに付随する行為)を行うことはできず、現実問題として、開設不可能ということになります。

本件の実施は「中国内において請負工事を行う外国企業の資質管理関連業務をよりよく行うことに関する通知(建設部 建市[2003]193号)」により、2003年10月から2004年4月まで延期されましたが、いずれにしても、現時点では、外国企業が中国内で工事事務所を開設し、工事を行うことはできません。

では、外国企業が、中国国内で請負工事を行うためにはどうするか、という点ですが、方法としては、「外資建築企業を設立する」、もしくは「中国の工事会社を起用して、そこに対して機器販売と据付に関する役務提供を実施する」という方法を選択することになります。

外資建築企業は、上記の「外商投資建設業企業管理規定」を根拠規定とする現地法人形態で、独資での設立も可能ですが、独資であれ合弁であれ、資質管理が非常に厳しく、それなりの請負工事を行うためには、資本金・建築関係の資格を有する人員の確保、過去の工事請負実績等、様々な面で高いハードルをクリアする必要があります(請負うことができる工事の規模によって、これらの条件は変わってきます)。よって、スポットベースの工事を行うために、簡単に設立できるようなものではありません。

そこで考えられるのが、中国の建築会社(外資建築企業を含む)を中国での請負当事者とし、外国企業は、中国外調達機器の販売(対中輸出)と工事監督役務の提供(SupervisingService、以下SV)のみを行う方法です。この、形態(以下、機器販売+SV方式)は、特にプラント・インフラ工事等で重要な選択肢となります。

では、機器販売+SV方式を採用した場合、外国企業の中国における課税は、どのように行われるのでしょうか。
さらに言えば、この方法を採用する場合、この実質的な工事は、Permanent Estabilishment(恒久的施設:以下、P/E)として認定されるのでしょうか。
以下、日本企業が中国でこの方式で工事を行うことを前提に、課税関係を解説します。

2.P/E認定に関する日中租税条約の扱い

機器販売所得とSV所得の性質は、双方事業所得と考えられますので、国際課税のルール(P/E無ければ課税なし)により、「日本企業のP/Eが中国にない場合は、企業所得税は課税されない」ことになります。では、工事に関わるP/E認定条件は、どのようなものでしょうか。
日中租税条約では、工事P/Eの認定条件を、以下の通り定めています。

  • 請負工事(日中租税条約第5条第3項)
    建築工事、建設、組み立て、据付工事、もしくはこれらに付随する監督活動は、6カ月を超える期間存続する場合に限り、恒久的施設とする。
  • 工事関連コンサルティングの提供(日中租税条約第5条第5項)
    一方の締約国の企業が、他方の締約国の企業において、使用人その他の職員を通じてコンサルティングサービスを提供する場合、このような活動が単一の工事、または複数の工事について、12カ月の間に合計6カ月を超える期間行われる場合に限り、当該企業は当該他方の締約国に恒久的施設を有するものとされる。
機器販売+SV方式では、外国企業は指導員(Supervisor)を派遣して、技術指導に当たる形になりますので、上記の内、該当する規定は、後者(第5条第5項)ということになります。
この条項に照らすと、「SV活動が関連する工事の継続期間が、6カ月以内であれば、P/E認定されない」ということになります。
では、P/E認定される場合とされない場合で、機器販売とSV部分に対する課税はどうなるかを下記します。

(1) 工事が6カ月以内の場合

  • SVフィーに対する課税
    SV活動に関してP/E認定されない事から、理論上は、SVフィーに対して、企業所得税は課税されないこととなります。
    一方、営業税(流通税)については、日中租税条約の規定対象とはなっておらず、国内法(営業税暫定条例)に基づいて、課税の要否が判断されます。つまり、中国国内を源泉とした役務提供が行われたかどうかが判断のポイントとなります。
    結果を言えば、SV活動は中国国内での役務提供活動に他ならず、SVフィーに対しては、5%の営業税が課税されます。
    つまり、工事が6カ月以内の場合、”理論上は”SVフィーに対して営業税5%のみが課税されることになります。
    ただし、”実務上は”SVフィーの対外支払いについては、営業税だけでなく、10%の企業所得税が徴収されるケースが多いといえます。
    つまり、SVフィーについて、ロイヤルティに準じた課税が行われているわけですが、この場合、SVフィーに対しては、営業税5%に加え、以下の算式による企業所得税が課税されることになり、結果として合計14.5%の源泉徴収が行われることになります。
    企業所得税額=(SVフィー−営業税額)x10%
  • 機器販売に対する課税
    機器販売(対中輸出)所得は純然とした事業所得であり、P/E認定が行われない以上、中国での企業所得税課税は行われません。
    また、流通税に関しては、輸入通関の当事者(中国内の請負企業)が、輸入通関時に増値税・関税を納税することとなります。つまり、外国企業にとっては無関係、ということになります。
(2) 工事が6カ月超の場合

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