こんにちわ、ゲストさん
ログイン2016年1月14日
1.はじめに
商務部は、2015年10月28日に2015年部令2号となる「一部規則及び規範性文書の改訂に関する商務部の決定」(以下、「2号令」という)を公布・施行した。2号令は、外商投資関連の多数の法令の内容を変更し、外商投資股份公司(外商投資株式会社)や外商投資性公司等の最低資本金の要件を撤廃する、出資金の払込制限の要件を撤廃するなど、外商投資企業にとってぜひとも確認されたい法令となっている。本稿では、2号令の内容を抜粋して簡潔に紹介することにしたい。
2.外商投資股份公司及び外商投資性公司の設立について
(1)外商投資股份公司の設立について
・登録資本金が3000万人民元以上、且つ外資出資比率を25%以上とする要件を撤廃
・発起人は、批准証書発行後90日以内に引受株式を一括で全額払い込まなければならないとする要件を撤廃
・発起人による引受株式の全額払込を董事会と監事会の選出、設立登記の申請要件とする規定を撤廃
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2018年10月29日
2017年12月25日
2017年11月28日
2017年11月24日
2017年10月30日