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ログイン2016年8月15日
〈事例〉外国企業A社が100%の出資で中国に設立した飲料の生産・販売を行う外商投資会社B社は、2015年2月、A社から輸入した飲料原液の申告価格が同時期に輸入された類似商品の申告価格を全般的に下回っていたとして、税関より「税関価格質疑通知書」が発せられた。税関は、当該取引価格の審査、さらにB社との価格協議のうえ、2015年7月、B社・A社間には特殊な関係が存在し、この関係が飲料原液の輸入申告価格に実質的な影響をもたらし、調査開始時から3年を遡る2012年2月から2015年2月までの期間にB社が逋脱した税額は計360万元に上ると認定して、B社にその追納を命じた。
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