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ログイン2017年9月25日
1.はじめに
近年、中国において、会社董事会決議の無効論争として大手不動産企業の万科が新株発行で前海国際を買収するという董事会の決議案は必要な定足数を満たしていない事例や、株主の権益の保護をめぐる紛争として上場会社の三維糸に関係会社間の取引の決議手続、情報開示等に関する内部統制が不完全で、株主の権益への保護が弱められたと証監会が監督管理決定書を下した事件など、株主の権益を損害するケースも相次いでいる。だが、現行会社法では、コーポレート・ガバナンスや株主の権益の保護に関する規制のうち、抽象的な規定が多いため、株主の権益を保護する機能を十分に果たしていないとの声がある。
現行会社法が2005年に施行されてから、最高人民法院は会社法に対する司法解釈(三)まで公布し、主に現行会社法の適用の時効問題、会社の解散と清算、会社の設立における出資問題などに関し解釈法令を出しているが、コーポレート・ガバナンスや株主の権益の保護には言及していない。
このたび、2017年8月25日、中国最高人民法院は、コーポレート・ガバナンスや株主の権益の保護に関する問題を取り扱う「『中華人民共和国会社法』の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(四)」(以下、司法解釈(四)という)を公布した。本文において、司法解釈(四)の主な要点をめぐって次のとおり解説したい。
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